2017年6月、神奈川県の東名高速で起きたあおり運転による死亡事故を巡り、容疑者の家族であるかのようなデマをインターネット上に書き込まれて損害を受けたとして、北九州市の会社社長が書き込みをした5人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。岩坪朗彦裁判長(久留島群一裁判長代読)は5人に計176万円を支払うよう命じた1審の福岡地裁判決(22年3月)を変更し、賠償額を計231万円に増やす判決を言い渡した。 5人は書き込みをしたことは認めていたが、故意に会社や社長の社会的評価を下げる意図はなかったと主張。1審判決は主張の一部を認めたが、2審の岩坪裁判長は「(書き込みによって)社会的評価を低下させると認識し、容認した」として故意を認定した。