日本の職務発明制度については、2004年の特許法改正で35条4項が改正された上で、同5項が追加された。しかしながら、その後も対価の額の算定及びその合理性等について依然、議論が続いている。毎年、内閣府により策定される知的財産推進計画の本年度版「知的財産推進計画2009」の中にも職務発明については、運用の見直しを考慮してか下記のような計画が発表されている。 5. 職務発明制度の運用状況等の情報を収集し、これを評価する国際競争力の強化の観点から、諸外国の職務発明に関する制度や慣行、我が国の職務発明制度の運用状況等について、継続的に情報収集及び評価を行う。 又、上記の「知的財産推進計画2009」の策定に先立ち、企業側の意見として経団連からの提言の中にも下記のような問題提起が今年の3月にされている。 「特許法35条では、職務発明にかかる「相当の対価」について、使用者と従業者との間の協議に委ねられるこ
昨日、情報管理誌6月号を元に、5庁共通分類化プロジェクトCHCが頓挫するかもしれないという記事を書きました。 http://ameblo.jp/123search/entry-11544484180.html そうしたら、中国特許庁(SIPO)がEPOとUSPTOの分類であるCPCを導入するというニュースが入ってきました。アジア特許情報研究会のメンバーの方から教えて頂きました。 http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130604.html 4 June 2013 EPO and SIPO sign a Memorandum of Understanding to enhance cooperation in patent classification The EPO and the State Intellectual Property Of
LEGISLATIVE PRIORITIES & EXECUTIVE ACTIONS Today the White House announced major steps to improve incentives for future innovation in high tech patents, a key driver of economic growth and good paying American jobs. The White House issued five executive actions and seven legislative recommendations designed to protect innovators from frivolous litigation and ensure the highest-quality patents in
ちょっと前に触れた、ドコモに侵害訴訟を提起したUpaid Systems社の問題の特許3516339号の中身をちょっと分析して見ようと思います。 この特許の実効出願日(優先日)は1998年9月15日です。一般論になりますが、出願日(優先日)が1999年以前のネット間連特許は強力なことが多いです。2000年にドットコムバブルが崩壊する時点でネット系のアイデアが一通り出尽くした感がありますが、逆にそれ以前の出願だと「今では当たり前になっているが当時としては新規だった」発明である可能性が高いです。 以前に「強力な特許は潮の変わり目を狙え」なんてエントリーを書きましたが、ネット間連の発明については、2000年がひとつの潮の変わり目と言えるでしょう。 さて、私の場合、英語を翻訳した明細書の場合、日本語で読むより英語で読んだ方がわかりやすいので、この特許の元になっている国際出願の公報(国際公開番号:W
ロンドンに住むニック・ダロイシオ(Nick D’Aloisio)という17歳の高校生が、自分で発明したニュース記事サマリー・テクノロジーの開発企業を米ヤフーに3000万ドル(約28億円)で売却したというニュースがありました(参照記事)。17歳で28億円(本人にではなく会社にですが)というのも驚きですが、ニュースのサマリー手法というかなり枯れた領域でもイノベーションの余地が残っていたという点も驚きです(遺伝的プログラミング関連のイノベーションのようです)。 これだけの価値があるテクノロジーなので当然特許出願はしているだろうと思ってNick D’Aloisioを発明者としていろいろ検索してみましたが見つかりません。本名ではない(もちろんNicholasでも検索してます)のかとも思いましたが、単にまだ出願公開の時期が来ていないようです。一般のニュース記事から検索すると少なくとも以下の事実がわかり
Processing Please wait... Hide Join our LinkedIn PATENTSCOPE users Community Group elec*ty "electric car"~50 EN_ALLTXT:"electric car"~50 ALLNAMES:(Mao Yumin) ALLNUM:(DK 2008 123) DP:[01.01.2000 TO 01.01.2001] (EN_TI:electric^10 EN_AB:"electric car") OR DE:solar^3 Please select the picture with snow # -
以前書いたとおり、 http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20100930/1285858294 サポート要件と実施可能要件とは、その守備範囲が相当に重複するものの、一致するわけではありません。知財高判平成24年10月29日(平成24年(行ケ)第10076号)は、それを裏付けるものです。 この事案で問題となった発明は、メチレン架橋化多環フェノール性酸化防止剤の組成物に関します。主成分であるメチレン架橋化多環フェノールの構造式は、以下のとおりです。 C6H2(t-Bu)2(OH)-*1n- C6H2(t-Bu)2(OH) (I) (n=0, 1, 2, 3;末端のフェニル基では、t-BuはOHのオルソの位置(2, 6位)にあり、パラ(4位)でメチレン基に架橋する。中央のフェニル基では、t-Buはオルソの位置(2位)にあり、パラ(4位)でメチレン基に架橋する。)
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