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職務発明制度と国際競争力|知財情報|NGB株式会社
日本の職務発明制度については、2004年の特許法改正で35条4項が改正された上で、同5項が追加された。し... 日本の職務発明制度については、2004年の特許法改正で35条4項が改正された上で、同5項が追加された。しかしながら、その後も対価の額の算定及びその合理性等について依然、議論が続いている。毎年、内閣府により策定される知的財産推進計画の本年度版「知的財産推進計画2009」の中にも職務発明については、運用の見直しを考慮してか下記のような計画が発表されている。 5. 職務発明制度の運用状況等の情報を収集し、これを評価する国際競争力の強化の観点から、諸外国の職務発明に関する制度や慣行、我が国の職務発明制度の運用状況等について、継続的に情報収集及び評価を行う。 又、上記の「知的財産推進計画2009」の策定に先立ち、企業側の意見として経団連からの提言の中にも下記のような問題提起が今年の3月にされている。 「特許法35条では、職務発明にかかる「相当の対価」について、使用者と従業者との間の協議に委ねられるこ
2013/06/08 リンク