インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。
トップ > 会議等一覧 > 知的財産戦略本部 > デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会 知的財産戦略本部 デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(第10回) 議事次第 平成20年11月27日(木) 10:00~12:00 知的財産戦略推進事務局会議室 開会 デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について 閉会 (配付資料) 【資料1】 デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について(報告案) 【資料2】 デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告案に関する意見募集の結果について 別添(1) 意見全文【法人・団体】Ⅰ.コンテンツの流通促進方策 別添(2) 意見全文【法人・団体】Ⅱ.権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入 別添(3) 意見全文【法人・団体】Ⅲ.ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化 別添(4) 意見全文【個人】Ⅰ.コンテ
マイクロソフトは2008年12月4日,Windows製品の偽造ソフトウエアについて,Yahoo!オークションへの出品の監視を強化すると発表した。オークション・サイトを運営するヤフーと連携して,偽造ソフトウエア販売事業者の監視,ID削除依頼を行う。また同日より,偽造ソフトウエアの被害者を対象にした電話相談窓口を開設する。 今回の監視強化の背景には,インターネット・オークションを悪用したWindows製品の違法販売の増加がある。「Yahoo!オークションだけでも常時3000点くらいの偽造ソフトウエアが出品されている」(マイクロソフトの伊藤ゆみ子法務・政策企画統括本部長,写真1)。出品されている商品の情報だけで偽造ソフトウエアと判別するのは困難で,気付かずに購入してしまう場合が多いという。伊藤氏は「年間約7万人が偽造ソフトウエアを購入している」と指摘する。 Windows製品の偽造ソフトウエアに
マイクロソフトは2008年12月4日、同社製品の偽造ソフトウエア販売への対策を強化すると発表した。売買の場であるインターネットオークションの出品者の取り締まりでヤフーと協力、偽造ソフトを購入した被害者のための電話相談窓口を本日から設置する。同社は従来から海賊版や偽造品の流通防止策を講じてきたが、08年秋に偽造ソフトが組織ぐるみで大量に製造され、流通していることを確認。購入機会の広がる年末年始を前に対策強化に踏み切った。 今回マイクロソフトが対策強化に踏み切るのは、Windows OSのリカバリメディアの偽造ソフトだ。リカバリメディアは本来、パソコンにインストール済みのOSを再度セットアップするためのもの。このリカバリメディアを大量に複製し、ディスク表面に印字などの加工をしている。これらの偽造ソフトはインターネットオークション上で「正規品」などとして数百円からと安価で売買されている。オークシ
マイクロソフトは12月4日、Windows製品の偽造品に対する取り組みを強化すると発表した。インターネットオークションでの違法出品の摘発や被害者への対応を拡充するという。 同社によると、Yahoo!オークションなどで常時3000点以上の偽造されたWindows製品が出品され、年間では約7万人が購入している可能性があるという。偽造品は、再インストール用ディスクのデータを複製したものや、違法な手段でアクティベーションを行うためのマニュアルを添付したもの、不正なプロダクトキーを添付したもの、マルウェアを潜ませたものなどがある。 偽造品の多くは国際的な犯罪者組織が供給しているとみられ、海外で複製などの違法製造を行いし、国内にいる関係者がオークションサイトに出品して利益を稼いでいるという。オークションサイトでの販売価格は、正規品に比べて10分の1以下などに設定され、一般利用者の関心を集めようとする。
10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ
2005年からサービスを開始し、現在の動画共有サービス人気の礎を築いたといっても過言ではない「YouTube」。2006年にGoogleの傘下となった同社は、どのようにビジネス展開を進めているのだろうか。 グーグル YouTube営業部長の牧野友衛氏は、11月11日に開催されたシーネットネットワークスジャパン主催のイベント「CNET Japan Innovation Conference2008〜いよいよ本格化する動画ビジネス最前線」(CJIC 2008)にて「YouTubeにおける事業の方向性」と題して講演した。 牧野氏によるとYouTubeは現在、世界23カ国でサービスを展開。世界中で毎月2億8000万ユーザーが利用しているという。視聴数は1日数億回にのぼり、アップロードされる動画は1分間で13時間以上という巨大サイトに成長した。日本版のサービスは2007年6月に開始したが、米国に次ぐ
政府・知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は29日、第9回会合を開き、これまでの議論をまとめた「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方」と題する報告案について議論した。同案では、公正目的であれば著作物の利用許諾を不要とする「日本版フェアユース規定」を導入する方針が示された。 29日に開かれた政府・知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」第9回会合 現行著作権法は「新たな産業創出に萎縮効果」と問題視 知的財産戦略本部では今年3月、「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」を設置。弁護士で西村あさひ法律事務所顧問の中山信弘氏を会長とし、4月〜10月計9回にわたりネット時代における著作権制度のあり方について議論。その主要なテーマとして「フェアユース規定」(※)を取り上げてきた。 ※「フェアユース規定」=アメリカ合衆国著作権
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特許庁は17日、特許の審査期間を大幅に短縮する「スーパー早期審査制度」の第一号として、慶応大が今月1日付で出願した水中の有害金属検出技術を特許に認定したと発表した。同庁によると、17日間での特許認定は世界最速という。 現行の特許審査は通常2年半以上かかり、1986年に導入した早期審査制度でも平均5.9カ月要している。同庁は企業が発明の事業化を急いだり、模倣品対策を取る場合に備え、審査のさらなる迅速化が必要と判断。事業化済みか2年以内の事業化を予定し、海外でも特許出願済みであることを条件に最優先で審査する制度を試験導入した。 【関連ニュース】 ・ 〔写真特集〕日本人ノーベル賞受賞 ・ 〔ビジュアル解説〕日本人ノーベル賞受賞者 ・ 日本の高等教育力、世界6位=大学トップ200に10校-英情報会社 ・ 特許協力の強化で合意=審査官交流やデータベース共有-日米 ・ 特許審査期間を短
本件の概要 今般、「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会」(座長:土肥一史 一橋大学大学院教授)において、検討結果をとりまとめましたので公表いたします。 担当 経済産業政策局 知的財産政策室 公表日 平成20年7月28日(月) 発表資料名 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会報告書の公表について(PDF形式:131KB) 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会報告書の公表について(概要)(PDF形式:127KB) 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会報告書の公表について(本文)(PDF形式:1,067KB) Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ) このページの先頭へ
政府の知的財産戦略本部はこのほど、デジタルコンテンツの流通促進の強化を目的に著作権法を改正する意向を固めた。6月中にもまとめる予定の「知的財産推進計画2008」で早急に解決すべき課題として提言し、2009年度以降の法改正を目指す。 知的財産戦略本部では、2008年3月に「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」を設置。これまで3回の会合を開催し、ネット社会における著作権制度の役割について議論しながら、解決すべき具体的な問題点の抽出と課題の整理にあたってきた。 一方、現行の著作権法は、1970年の制定以降、逐次改正が行われてきたものの、近年の急速なデジタル化・ネットワーク化の進展により、著作権法制定当時には予想できなかった新しい事態が生まれ、今後の国際社会において我が国が競争力を強化するためには、制度の見直しが急務とされている。 具体的には、現在、サーバへの情報の収集や格納が著作権法
HDDレコーダー親機で日本のテレビ番組を録画し、海外の子機にネット経由で転送するサービスが、テレビ局の著作権(複製権)を侵害しているとしてNHKと民放局9社が、サービス運営元・日本デジタル家電(静岡県浜松市)を相手取って損害賠償などを求めていた裁判ので、東京地裁は5月28日、計約730万円の支払いと、機器の廃棄を命じる判決を出した。 日本デジタル家電は、HDDレコーダー「ロクラクII」2台をユーザーにレンタルする「親子ビデオ」を、月額8500円で提供。日本国内に設置したロクラクII親機でテレビ番組を録画し、海外のロクラクII子機にメールで転送して視聴できる仕組みだ。 裁判では、国内に設置したロクラクII親機での番組の複製(録画)主体が、日本デジタル家電なのか、利用者自身なのかが争われていた。 日本デジタル家電は「当社は機器は賃貸しているだけで、管理・支配していないため、番組の複製主体には当
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