外国の国籍を取得し日本国籍を失った人などが、国籍法の規定によって二重国籍が認められないのは憲法違反だと訴えた裁判で、東京高等裁判所は「弊害が生じるおそれがある二重国籍をできるかぎり防ぐという法律の目的は合理的だ」として1審に続いて憲法に違反しないと判断し、二重国籍を持つことを認めませんでした。 日本の国籍法は外国の国籍をみずからの希望で取得すると日本国籍を失うと規定し、複数の国籍を持つことを認めていません。 これについてスイスやリヒテンシュタインに住み現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に対し、日本国籍があることの確認と賠償を求めていました。 21日の2審の判決で、東京高等裁判所の岩井伸晃裁判長は「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役な