カラオケで歌唱する動画をYouTubeに投稿した男性に対して、通信カラオケメーカーが訴訟を起こし、男性が敗訴していたことが分かりました。そもそも一体何が問題視されたのか、大手メーカー2社にお話を聞きました。 【画像:歌唱動画を投稿できる「DAMとも」】 今回話題になっているのは、通信カラオケ「DAM」を展開する第一興商が起こした訴訟で、カラオケ店内で撮影した動画のアップロードの禁止と削除を求めたもの。 男性は答弁書で、「自主的に動画をYouTube上から削除した。そもそも自身の歌唱の様子を撮影したものであって、原告の利益を明確に侵害したとはいい難い」と主張しましたが、東京地裁は「原告の上記カラオケ音源にかかる送信可能化権(著作権法96条の2)の侵害に当たる」と判断。男性に敗訴を言い渡しました。 ●「DAM」を展開する第一興商に聞く、訴訟に踏み切った理由 そもそもカラオケをしている様