7日夕方、尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域で、中国海警局の船が乗組員を中国漁船に乗り込ませたのが確認され、海上保安本部は「この海域で漁業に関する管轄権を行使しているのであれば認められない」と警告しました。 7日午後4時すぎ、尖閣諸島の大正島の北北西およそ88キロの日本の排他的経済水域で、中国海警局に所属する「海警2113」が、小型のボートを出して付近の中国漁船に近づき、乗組員2人を乗り込ませたのを第11管区海上保安本部の巡視船が確認しました。 日本の排他的経済水域では、国連海洋法条約に基づいて、日本側に資源の管理など経済的な主権が及ぶため、海上保安本部は「この海域で漁業に関する管轄権を行使しているのであれば認められない」と警告しました。 中国側の乗組員はおよそ30分後に船に戻ったということです。 尖閣諸島の周辺海域では、去年11月にも日本の排他的経済水域で中国海警局の船が中国漁船に乗組員を