「イスラム国」に戦闘員として加わろうとしたとして北海道大の男子学生が、「私戦予備・陰謀罪」違反の疑いで警視庁公安部から家宅捜索や事情聴取を受けた事件について、公安警察の活動に詳しい清水勉弁護士は10月10日、「これは12月に施行される秘密保護法の予行練習と見るべき」との認識を示した。 清水氏は、本来刑法の私戦予備・陰謀罪は他国との組織的な戦闘の準備などを想定したもので、これを単にイスラム国の戦闘に参加しようと計画していた一人の大学生に適用するのは明らかな拡大解釈であると指摘。捜査を担当しているのが公安警察であることから、被疑者を逮捕、起訴するのではなく、「情報を収集する目的でやっているのだろう」と語った。 清水氏はまた、今回の捜査がテロリストグループへの参加準備を理由としている点に着目。12月に秘密保護法が施行されれば、公安警察は「テロ関連で秘密保護法違反の疑いがある」とさえ主張すれば、そ
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