http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200904110233.html 情報は刑法で定める「財物」に当たらず、元部長代理は持ち出したCDも返却していることから、警視庁は窃盗罪での立件は困難とみている。不正アクセス禁止法違反の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金と比較的軽いため、ほかに該当する罪がないか検討している。 以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070319#1174275969 でもコメントしましたが(その件では横領罪が問題になっていましたが、持ち出す財物が他人占有か自己占有かが異なるだけで問題点は共通)、こういった態様で、記憶媒体を社外に持ち出し、その後、返却したケースについて、持ち出したものが「他人の物(自分の物ではなく)」であれば、不法領得の意思を含む窃盗罪の構成要件に該当するとい
![2009-04-12 - ID管理は業務外 三菱UFJ証券、元部長代理を告訴へ - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/aed880eee636bcfb8fce531624f0cc4ca7948d9a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimages-fe.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51n3gZP8z3L._SL160_.jpg)