YouTubeをめぐり逮捕者とのニュースをめぐり、 @micitoshi 氏、@fukuikensaku 氏という弁護士お2人が議論しておられましたのでまとめてみました。今後の展開もあるといいな。
一昨日、YouTube日本版の事業説明会が行われた。会見の基本的な内容については、既にさまざまなWebニュースサイトで報じられている: (アルファベット順) ascii.jp:「自主的にチェックして落とす、正しいようで正しくない」 Broadband Watch: 「YouTube日本語版の事業説明会。パートナー提携や著作権対策を重視」 CNet Japan:「YouTube、日本版の事業戦略を発表--ミクシィや吉本らもパートナーに」 ITmedia:「YouTubeが日本戦略加速 成功のカギは「パートナー」 」 私が、この説明会を感じたことが2つある。 1つは、YouTubeの波を利用して、マイナーなメディアとメジャーなメディアの逆転現象が起きたらおもしろい、ということ。 これらの記事でもわかるように、この日はパートナーによるスピーチもあったが、実は私が一番注目したのが東京MX TV。東
YouTubeは「共有」ということの本当の意味を示そうとしている。アマチュアのビデオ製作者は、紐にじゃれ付く子猫のビデオクリップで人々をなごますだけでなく、そこから収入を得られるようになるのだ。 YouTubeはBBCの取材に対し、ビデオから得た売り上げをその所有者に分配する方針を正式に認めた。ただし、収入を得られるのはそのビデオの本来の著作権者のみだ。YouTubeの共同設立者であるChad Hurley氏はダボス経済会議において、売り上げを分配するという決定は創造性にきちんと報いようとする試みだと語った。 もちろん、この仕組みがうまく機能するためには、毎日1億件も投稿されるビデオをYouTubeが事前にチェックすることが必要となる。YouTubeでは本来、投稿ビデオを事前検閲しないという方針を取っており、そのせいでテレビ番組や音楽ビデオ、映画などから取ったクリップを投稿することが可能だ
さらなる悪業:Web 2.0と弁護士1.0が出会うとき 公開日時: 2006/12/12 12:00 著者: lessig_blog しばらく前、こちらとこちらで本物と偽物の共有について書き、なるべくしてインターネットの寵児となったYouTubeは偽の共有サイトであると指摘した。そのときは、かれらがこの制限についてどこまで本気で考えているか分かっていなかった:TechCrunchのこの記事 (日本語 )で、YouTubeからTechCrunchに削除要求の手紙が送られてきた顛末が読める。YouTubeの動画をローカルに保存できるコードについてだ。 テレビ放送をビデオに録画するのは問題ないのに、YouTubeの動画を保存することがなぜ問題になるのか不思議にお思いだろうか。利用規約ワールドの恐怖へようこそ。それが著作権法違反か否かに関わらず(違反ではないが、YouTubeの弁護士はそ
(10/25追記:タイトル変えました。CNETに就職できないそうです。) Youtubeを擁護するとき「表現者は、作品をとにかく見てもらいたい」っていう論理使う人がいるけどさ、そういう人って自分で何かを作ったことあるんだろうか? 「作品を見てもらいたい」そりゃ当たり前のこと。表現者は創ったからには大勢の人に観てもらいたいのは当然。威張るほどのことじゃない。 でもそれは、制作費捻出のために2000円の広告を商店街の端から端まで売って歩いたり、制作費のためにバイトして、逆にバイトに時間を取られて作品創れないジレンマに陥ったり、もっとお金があるならあの機材が借りれるのにと悔しい思いをしたり、チケット売れないから昼飯抜いたり、そういう思いをしたことのない人間の言うセリフだ。 表現者って、そこまでやって経済的に完結させるのが本当だと思う。 だって、それをしないとただの道楽じゃん。「これで食っていこう
著作権で保護されたデータをYouTubeにアップロードしているユーザーは、著作権紛争に際してYouTubeから一切の保護を受けられなかったとしても、驚いてはいけない。 ビデオ投稿サイトのYouTubeは、著作権者からの告発があった場合、映画やテレビ番組のビデオクリップを投稿したユーザーに関する情報を(そういった行為をするユーザーの間ではあまり知られていないことかもしれないが)著作権者に提供することがある。 ロサンゼルスを本拠とするジャーナリストRobert Tur氏は1992年のロス暴動の様子を記録した人物で、YouTubeで自分のビデオクリップを多数発見し、2006年7月にYouTubeを相手取り訴訟を起こした。Tur氏の弁護士Francis Pizzulli氏によると、YouTubeの弁護士はTur氏への書簡の中で、Tur氏はYouTubeではなくビデオをアップロードしたユーザーの責任
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は20日、テレビ局や関係団体らと共同で、動画共有サイト「YouTube」に対して、著作権利者に無断で掲載されている動画ファイル約3万件の削除を要請。YouTubeが全ての削除を行なったと発表した。 削除要請を行なったのはJASRACや社団法人日本映像ソフト協会(JVA)などの業界団体のほか、テレビ局などの放送事業者や映像製作事業者を含む、著作権関係権利者の合計23団体/事業者。 テレビ番組をはじめとする膨大な量の著作物が無許諾で次々とアップロードされる事態を深刻に受け止めた各団体/事業者は、9月8日に関係者間で意見交換会を実施するなどして対応を協議した。 その結果、10月2日〜6日までの5日間を「YouTube対策強化週間」と定め、各団体らが共同でYouTubeサイト内を検索し、対象となる29,549ファイルの削除要請を行ない、その全てが削除
いろいろとキャッチアップに時間がかかり、ものすごい亀レスになってしまいました。中島さん、これ読んでくれるかな・・・ こちらのブログに対する反応です。 Life is beautiful: YouTubeを使ったテレビ番組の「一部引用」の合法性に関する意見募集 正確に言うと、著作権法といっても、例外として許される「フェア・ユース」の概念に、「テレビ番組の録画をYouTubeにアップすること」が当てはまるかどうか、ということになると思う。このあたり、私の考え方は、下記で読んだレッシグの本にだいたい基づいている。レッシグによると、著作権法の精神というのは、常に「クリエーターが対価を得るための保護」と「作品が広く正しく利用されて、文化の発展を促す活動」との間のバランスを取ることにあるという。 レッシグ「Free Culture」の感想 - Tech Mom from Silicon Valley
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
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