朝日新聞社並みの処遇を用意すれば「法テラス」に人は集まるが、弁護士風情にそんな「並外れた高収入」は許せない? 日本の新聞社というのは、なぜこうも市場原理というものが理解できていないのでしょう。 朝日新聞は社説で、 第一、弁護士過疎の問題は解消したのか。一つの裁判所が管轄する地域には、少なくとも2人の弁護士が必要だ。原告と被告、それぞれに弁護士が付かねばならないからだ。ところが、全国に203ある地裁支部の管轄地域で、弁護士が1人もいない地域が3カ所、1人しかいない地域が21カ所も残っている。 全国各地で法律の相談に乗る日本司法支援センター(法テラス)が一昨年発足した。だが、必要とする弁護士300人に対し、集まったのは3分の1だ。 来春には裁判員制度が始まる。集中審理のため、連日開廷となる。弁護士が足りなくなるのは目に見えている。 さらに、起訴前の容疑者に国選弁護人をつける事件が来年から広がる
東京新聞の社説は、 だが、二百余ある地裁・同支部のうち半分近くは管轄区域内に弁護士が多くても三人だ。被疑者弁護や恵まれない人たちを支援する「法テラス」も弁護士不足に悩んでいる。 過剰論は、要するに都会で恵まれた生活ができる仕事が減った、ということではないだろうか。 とするし、他の新聞社の社説も「法テラス」のスタッフ弁護士が集まらないことを法曹人口の大幅増員をこのまま突き進む理由にしています。 法テラスの労働条件を知った上でいっているのだとすれば、この人たちは若い世代に対する敵意に満ちあふれていると言わざるを得ません。だって、法テラスのスタッフ弁護士の初任給って、税込みで なんです(一応、裁量で、初任給調整手当として8万0500円を加算されうることにはなっていますが、初任給調整手当を給与の一部として考えると、1号俸から6号俸まで、ほぼ昇級がありません。)。 しかも、これは「22歳大卒」の初任
前回のエントリーに対しては、「ネットでの誹謗中傷の成立要件というのは損賠案件のように一私企業が判断できるほど明確なものなのか。」(mintanさん)等のはてなブックマークコメントを頂きました。 ただ、誹謗中傷というのはまさに損害賠償案件であって一私企業が判断できないということはありません。実際、例えば、三井住友海上火災保険株式会社の「GMO NETガード」という保険商品においては、「interQ OFFICE」と「BROAD SERVER」ご利用中のユーザーによる「第三者に対する名誉毀損またはプライバシーの侵害」により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金、争訴費用等)を填補することとされており、この場合、一私企業である保険会社は、それが違法な名誉毀損か否かを判断することになります(上限100万円の保険商品で全件訴訟対応なんてしていられるとも思えません。)。 また、
z0racさんがこんなことを述べています。 一般的に「被害者」という考え方はあるが、法的に考えると少々違った話になる。法の下で「被害者」を確定しうるのは裁判によってである。そして、民事訴訟に於いては「被害者」すら存在しない。存在するのは「当事者」のみなのだ。 故に、裁判所以外が「被害者」認定を行うことの問題が発生する。引用部分の「法益を侵害する」や「被害者」は法的判断を前提してしまっているが、その時点ではまだ「法益の侵害」も「被害者」も法的には認められておらず、法益を侵害されたと主張する「当事者」が開示請求を行うということなのだ。 なるほど、私の考えを理解できないはずです。受け入れられないはずです。「加害者」の有罪が確定するまでは、「被害者」は存在しないから、一私企業の判断で書き込みを削除したり、発信者情報を開示したりしてはならないというご意見なのでしょうから。さらにいえば、刑事罰が法定さ
匿名で情報のやりとりをする匿名ネットコミュニティと、実名で情報のやりとりをする実名ネットコミュニティとで、「棲み分け」をすることは可能でしょうか。 「棲み分け」というのが「お互いに言及したり干渉したりしない」ということを意味するのであれば、かなり難しいでしょう。実名ネットコミュニティは、匿名コミュニティからの攻撃等がなければ匿名ネットコミュニティの側を無視しても何らの支障も生じないのでしょうが、匿名ネットコミュニティの方はそうはいかないのではないかという気がしてなりません。もちろん、純粋に数学やプログラムを含む自然科学の分野では現実社会の特定の個人や企業等に言及しなくともある程度の会話はできるかもしれませんが、しかし、そのような話題だけで満足できる方々というのは層としてはそんなに厚くはないのではないかという気がします。かといって、匿名ネットコミュニティでは、自分の現実社会での活動に依拠した
beyondさんのエントリーに対するはてなブックマークコメントが面白いことになっています。 「ネットで実名を表示したことを契機として、見ず知らずの人から突然襲撃されたみたいなことは未だ起こっていない」という私の発言に対する反論として、ご自身が ・連日、夜中の3時に「ぶっ殺してやる」と電話が掛かってきたり ・隣の民家に、私の在宅を問い合わせる電話が複数回掛かって来たり ・盗撮された顔写真をネットにアップ されたり という例を持ち出して反論されていたので、「このエントリーを読む限り、「襲撃」はされていないですね」とはてなブックマークコメントしたのですが、これに対して、soorceさんは実名でありさえすれば脅迫はOKなの?とのはてなブックマークコメントを付けております。しかし、「AはBをCだと言っているが、BはCではなくDである」という命題は「BはDだからOKである」ということを意味していません
匿名表現の自由を維持したいのであれば、匿名表現の自由を維持しつつ、匿名の濫用を防ぐ実効的な他の手段を提案すべきなのではないかと思うのですが、ネットの匿名性に執着する方々からそのような提案を聞くことはまずありません。結局のところ、「被害者」に全部負担を押しつけることしか考えていないわけです。匿名派の側に現実社会と妥協する意思がないのですから、現実社会は匿名の暴力の前に屈服するか、匿名の暴力を国家権力により押さえつけるしかなくなるわけです。 もちろん、「匿名」という理性が半ば麻痺した状態(麻痺の程度には個人差があり、また現実社会の個人が特定されない強度によっても差が出てくるとは思いますが。)で言論活動を行うことは、飲酒により判断力が低下した状態で自動車を運転することに似ていて、「飲酒運転を許容しつつ交通事故を減少させる」方法を考えるのが実際には困難であるのと同様に、匿名表現の自由を許容しつつ誹
下記のようなはてなブックマークコメントを頂きました。 ちなみに「弁護士・小倉秀夫」と「技術者・何野誰兵衛」がそれぞれ法と政治につき語ったとすると、どっちがより「災禍」の及ぶ可能性が高いと思う? そりゃ、「弁護士・小倉秀夫」です。自由業者というのは、顧客や潜在顧客の不興を買えば、即収入の道が途絶えるリスクを負っています。これに対し、給与所得者は、上司の不興を買ったところで、即収入の道が唱えることはありません(その「法や政治」に関する意見が気にくわないからといって解雇されたら、傾向会社でない限り、解雇無効を勝ち取ることができる可能性が高いです。)。 例えば、私は、レコード輸入権創設に反対することで、レコード会社の顧問になる可能性を捨てています(まあ、ファイルローグ事件を受任した時点で捨てているといわれればそうかもしれませんが、ただ個別事件で「敵側」に回っても「依頼された側につくのは 弁護士の性
J-CASTに掲載されたインタビュー記事について、小飼弾さんのブログで言及していただきました。 ただ、日本の匿名ネットワーカーさんは、小飼さんのお眼鏡にかないそうにありません。といいますのも、日本の匿名さんは、非常に属人論法が好きであって、むしろ属人論法を繰り広げたいからこそ、匿名性に固執しているという要素があるからです。つまり、属人論法を採用した場合、相手方からも属人論法を採用される危険があるわけで、これを回避するためには、自分の属人性を隠蔽し又は偽装することが有効であり、それ故、自分の属人性についての検証を断ち切る匿名性に固執するというわけです。 しかも、2ちゃんねるで培われた我が国の匿名文化は、相手の属人性をねつ造してまで属人論法を採用しようとします。自分の気に入らない発言に対し、正面から反論するのではなく、さしたる根拠もなし(って相手もまた匿名である場合にはさしたる根拠など通常あり
ネットで実名を表示することは危険だといわれても、実際のところ、実名並びに所属等を明示しつつネット上で情報発信を行っている人は現実に沢山いて、その多くはガードマン等をつけているわけでもないのですが、ネットで実名を表示したことを契機として、見ず知らずの人から突然襲撃されたみたいなことは未だ起こっていないのであって、そういう物理的な危険を過度に強調する意見に対しては、ある種の哀れさすら感じてしまいます。ネットで必死になって「上から目線」で他人を批判しているだけの人々なんて、窃盗にせよ、強盗にせよ、強姦にせよ、犯罪者としては、最もターゲットにする意味の乏しい人々であるといえます。そして、これらの犯罪のターゲットにするに相応しい人物の個人情報というのは他の制度により取得することが相当程度可能なのであって(ことの性質上、具体的には述べませんが。)、ネット上での発言者の匿名性を維持したところでその種の犯
前回のエントリーについて、創価大学法科大学院の学生である西田晋一さんから、コメントとはてなブックマークコメントを頂きました。 何らかの宗教に対して篤い信仰心を有しているわけではない私としては、「ノブリス・オブリージュ」というのは、本業による収入でそれなりの生活費を稼ぐ等の経済的な基礎を確立した人に初めて期待されるものであって、高い授業料を払って法科大学院は出たものの司法修習終了後就職先が見つからない新規法曹に対して要求するような話ではないように思っています。食い扶持を稼ぐだけなら、バイトでもすればいいといわれても、食い扶持を稼ぐためにはバイトをしなければならないのでは、それは「プロ」の仕事ではないというべきかと思ってしまいます。 もちろん、西田さんが数年後に法曹資格を取得した後は、食い扶持はバイトで稼ぎ、弁護士としての仕事はただないしただ同然の料金で受任する、「ノブリス・オブリージュ」精神
平成12年と平成18年のJASRACの収入を比較してみて、レコードやCDの売上減少分のうち適法な代替サービスに向かったと思われるものがどの程度あるのかを予想してみることにしました。 平成12年のオーディオディスクからのJASRAC収入が37,749,723(千円)なのに対し、平成18年のそれは 24,252,050(千円)ですから、この間の減収分は、13,497,673(千円)ということになります。ここから、ビデオグラム増加分4,780,484(千円)、着うた分2,189,716(千円)、その他音楽配信分2,167,863(千円)を差し引く(さすがに、「着メロ」は音楽CD等の代替とはならないでしょうから計算に含めていません。)と、残りは4,359,610(千円)となります。これは、オーディオディスクからの著作権料の減収分の約32.30%に過ぎません。 では、この残りの約32.30%は、違法
前回のエントリーに引き続いて、再びはてなの梅田取締役の発言について検討してみます。 本を読んでそれに対する感想をブログに書いたり、日常生活でこんな楽しいことがあったと書いたりとかしたときに、そんなところに変なことを言ってくる人はいない。 しかし、イデオロギーとか政治にかかわることとか、あるいはアイドルをけなすとかはだめ。 それを経験すると分かってくる。たとえば、イデオロギー、政治にかかわる過激な発言を慎むとか、アイドルや熱狂的なファンがいる人に対して不用意な発言をするとか。意味もなく偉そうにするとか、属している組織をバックにして人を見下すとか。そういうのはダメ。でも、人間として当たり前のことを普通にやっていて、やらないほうがいいことをやらなければ、ほとんど何も起きません。 炎上「させる」側を擁護した人々によく見られがちな発言ではありますが、真実とは異なるようです。「ネットで集中的に叩かれて
はてなの取締役である梅田望夫さんが、佐藤康光棋聖との対談で次のようなことをいっています。 ゲームのルールを勉強しないと。定跡を覚えないといい将棋が指せないのと同じです。それをすっ飛ばすから“炎上”などという事態に陥る。 僕は、ネット上でどう振る舞うと不特定多数とうまくやっていけるのかということを体で分かるようになってきました。ずいぶん時間的な投資をしてきましたからね。だから全然怖くないんです。やってはいけないことが分かっているから。 これは、リアルの世界でも同じですが、やってはいけないことをやると怖いことになる。ブログの上にわっとくる“炎上”というのがあるが、普通にやればそんなことは起きない。 本を読んでそれに対する感想をブログに書いたり、日常生活でこんな楽しいことがあったと書いたりとかしたときに、そんなところに変なことを言ってくる人はいない。 しかし、イデオロギーとか政治にかかわることと
pbhさんの実名晒しはいけないことなのかというエントリーには、下記のような記載があります。 ましてや「実名主義者が匿名者の実名を晒すのは偉いかも知れないけど、匿名主義者が他の匿名者の実名を晒すのは悪い事」(la_causette: 小谷野さんが実名晒しを行ったからといってそれを実名論と結びつけるのは、実名晒しが匿名至上主義者たちによりなされてきたことを無視した議論ではないでしょうか。)等と言い出す実名主義の人の「実名である事のプライド」は気持ち悪いを通り越して微笑ましい(´ー`) そして、小谷野さんが実名晒しを行ったからといってそれを実名論と結びつけるのは、実名晒しが匿名至上主義者たちによりなされてきたことを無視した議論ではないでしょうか。という部分からは、私のブログのエントリーへのリンクが貼られています。 これを普通に読むと、la_causetteというブログの 小谷野さんが実名晒しを行
違法サイトからのダウンロード行為の違法化というのは、違法サイトの開設者への権利行使が功を奏しないという事実が大前提であり、ダウンローダーへの権利行使は功を奏するはずだという合理的予測が小前提となるはずです。 しかしながら、著作権管理団体が違法サイトの開設者に対する権利行使をどの程度試みたのかというと、私が知る範囲内ではお寒い限りだということができます。WinMXユーザーについての発信者情報開示請求訴訟をレコード会社が提起したという報道はないわけではありませんが、この記事によれば、この記事が作成された2006年05月16日の時点で15人分しか発信者情報開示請求を受けていないわけであって、RIAAと比べて桁が2つから3つくらい違うといった感じです。 Winnyについても、開発者についての刑事事件の地裁判決の事実認定が正しいならば調査機関の直近の転送者がアップローダーである蓋然性は非常に高いわけ
Wikipediaやはてなキーワード等のSocial Encyclopediaにおいては、特定の個人なり団体なりを攻撃したりレッテル張りをするために、キーワード設定を行いまたは特定のキーワードについての説明文を編集したりする者こそが、そのEncyclopedia自体の信用性を貶め、または、そのEncyclopediaを凶器に変えてしまう存在です。 どうも日本では、CGMをみると匿名の陰に隠れて実在の他人や集団を攻撃する道具として活用しないと気が済まない人たちが多くて困ってしまいますが、Encyclopediaというのは、特定の個人なり集団に関する悪感情を吐露する場ではないし、特定の個人や集団なりについてのネガティブな印象操作を行い、思想闘争する場でもありません。
小谷野さんが実名晒しを行ったからといってそれを実名論と結びつけるのは、実名晒しが匿名至上主義者たちによりなされてきたことを無視した議論ではないでしょうか。 ネット上で特定のハンドル使用者の実名を正当な理由なしに公開することが不法行為にあたるかについては議論のあるところです(神戸地判判時1700号99頁は、特定のハンドル使用者の職業、診療所の住所・電話番号をネット上で公開した点をプライバシー権侵害としている者の、その実名を明らかにした点は、この事件の原告が以前ネット上で自分の実名や妹の実名を使っていたこともあって、プライバシー権による保護の対象から外しています。)。 ただ、いわゆる「実名晒し」が従前匿名者によって担われてきた(「しがない記者」事件の時も 「きんもー☆」事件の時も、彼らの実名を晒したのは匿名者であり、匿名擁護論は、他人の実名その他のプライバシー情報をネットに晒す行為の匿名性を
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