性同一性障害の人に未成年の子どもがいる場合、戸籍上の性別変更を認めない法律の規定について、最高裁判所は「憲法に違反しない」とする初めての判断を示しました。一方、裁判官の1人は「憲法違反だ」とする反対意見を述べました。 兵庫県に住む性同一性障害の54歳の会社員は、性別を適合させるための手術を受けたあと、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう裁判所に求めました。 会社員には、前の妻との間に現在10歳の子どもがいて、神戸家庭裁判所尼崎支部と大阪高等裁判所で行われた審判では、性同一性障害特例法で戸籍上の性別を変えるには「未成年の子どもがいないこと」と規定されているのは憲法違反だと主張しましたが、認められず、最高裁判所に抗告していました。 最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、未成年の子どもに関する規定について「憲法に違反しない」とする初めての判断を示し、抗告を退ける決定をしました。 平成19年に