■佐賀市の小学校「加害、予見できた」 佐賀市の市立小学校で2010年、上級生に顔を蹴られて骨折し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの後遺症が残ったとして、当時5年の被害女児と保護者が佐賀市に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は29日、「教諭は安全配慮義務に違反した過失がある」として訴えの一部を認め、請求を棄却した一審佐賀地裁判決を取り消し、市に約200万円の支払いを命じた。 判決によると、10年11月、女児が教室で自分の机の上に乗った当時6年の男児を注意した際、顔を蹴られて骨折した。 訴訟は、女児の担任教諭らが加害行為を予見できたかどうかが争点だった。大工強裁判長は、男児が別のクラスだった女児の教室で机の上を渡り歩くなど悪ふざけを繰り返し、女児が教諭にやめさせるよう数回訴えていたことから、「男児の加害行為を予見できたのに、教室への立ち入りの制限などを行わず、
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