現在位置 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 生徒指導等について > 不登校 > 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律等について > 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知) 28文科初第1502号 平成29年2月16日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人学長 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿 文部科学省初等中等教育局長 藤原 誠 (印影印刷) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知) 先の第1