前回の記事に書いたように、公認心理師法案は、日本ではじめて心理専門職の資格法として成文化され国会の舞台の上まで進んだ。衆議院の突然の解散で廃案になったが、2014年の今というこの時に、この国で関係各方面の要望を調整して心理専門職の国家資格を作るなら、ひとつの答えはこの「公認心理師法案」であるということが示されたものだと言えるだろう。 法案作成にあたって衆議院調査局文部科学調査室がまとめた資料に、「心理専門職の国家資格化についての主な経緯」と題した事項年表があるが、それは昭和39年(1964年)「資格問題の受け皿として「日本臨床心理学会」が発足。」から始まっている。今年はそれからちょうど50年だった。 今年のはじめに、私の個人的な視点から歴史的経緯をまとめたことがある(「福岡でお話したこと」)。その後の10か月余りの間に起きたことは、前回の記事にまとめた(「公認心理師法案をめぐる2014年の
「公認心理師法案」は自民党の党内審議を終えて、現在、第186回国会に上程すべく、各党内での審査が続いている。超党派の議員立法なので、国会に上程されれば即成立とも言われている。(法案要綱骨子案やその他の流れは、日本臨床心理士会のホームページ「国家資格関連情報」をクリック、電子版速報NO.15、16をご参照ください。) この法案要綱骨子案は、4月18日に三団体と日本臨床心理士会(以下、臨士会と略)に提示された。そこで明らかになったことは、「医師の指示」が三団体の要望や七者懇の提言とは異なり、医療提供施設(あるいは医療分野)に限定されていないということだった。法案作成作業は担当の国会議員と省庁によって行われるため、途中段階は当事者にも知らされない。この時点で会期は残り2か月。そのわずかな時間の中で、医療外の領域に医師の指示が及ぶ形のこの法案について、心理職側の対応が試されることになった。 さっそ
――たゞたしかに記録されたこれらのけしきは/記録されたそのとほりのこのけしきで/それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで/ある程度まではみんなに共通いたします/(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから) ----宮沢賢治「春と修羅」序 滋賀から参りました臨床心理士の今井です。本日、このような場でみなさまとお話する機会を与えていただいたことに、深く感謝申し上げます。はじめに、今日は個人の立場でお話させていただくことをお断りしておきます。ですので、私がここでお話することは、何らかの組織の公式見解ではありません。また、公開されている資料で知ることのできる情報を元にお話したいと思っています。 さて、簡単に自己紹介をします。私は、20年あまり心理職として働いて来ました。その前半は精神科を中心とした医療でデイケアやカウンセリングを、後半は、スクールカウンセラー
心理職の国家資格創設は、現在行われている第183回国会での法案上程を目指して急ピッチで準備が進められています。 一般社団法人日本臨床心理士会のホームページから、関連情報を読むことができます。 このかんの流れを知りたい方は、トップページの「お知らせ・提言資料集」の「国家資格関連情報」をクリックして、「資格問題の諸情報・電子版速報」のシリーズを読んでください。 そして、「今、自分には何ができるの?」という思いを持っている方は、トップページの「お知らせ」のリストの中から一般向け情報で、2013/3/6と2013/3/7のところにある3つの「お願い」を読んでください。 お願いの一つ目は「署名」です。これは、今国会への法案上程にはずみをつけるために、三団体の代表が呼びかけて、衆議院議長・参議院議長あての請願をするものです。署名用紙はこちらのPDFです。 お願いの二つ目は「寄附」です。これは、「日本心
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