経済・金融情報を配信する米通信社ブルームバーグ東京支局の日本人男性記者(51)が解雇撤回・原職復帰を求めた裁判は24日、東京高裁で判決が行われました。坂井満裁判長は、解雇を無効とし、男性記者の従業員としての地位を確認した東京地裁判決を維持し、解雇規制の緩和を要求した会社側の控訴を退けました。 ブルームバーグは原告の男性に対し「業績改善計画」(略称PIP)で「1カ月に1本は編集局長賞級の記事を書く」など、過剰なノルマを押し付け、わざと達成不能に陥らせておきながら「能力改善の余地がない」と2010年4月、自宅待機を命じて退職強要を行い、同年8月に解雇しました。原告の男性は新聞労連の個人加盟労組・新聞通信合同ユニオンに加入し職場復帰を求めました。 会社側は、国際企業は日本企業と異なるとして、「すみやかに労働者を辞めさせることができる必要がある」と主張。これに対し、判決は「結局のところ、控訴人(会