『中央労働時報』6月号に「労働組合の資格審査」を寄稿しました。グランティア事件の評釈です。 といっても、そりゃなんじゃいな、という反応が大部分でしょう。これは東京都労働委員会令和2年6月16日決定ので、不当労働行為の救済を申し立てた労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合せず、労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認めることができないとして、申立てを却下した事案です。 というと、ああ、もしかしてあれか、と、ぴんと来た人もいるかも知れません。 そうです、これは不当労働行為事件でありながら、会社側の名前なんかどうでも良くて、申し立て組合の名前が大事なんです。 その名は、人呼んで、遊星仮面、じゃなくって、首都圏青年ユニオン連合会。 あの、首都圏青年ユニオンとやたらに紛らわしい妙にいろんなところに出没する団体です。 グランティア事件は、不当労働行為の救済を申し立てた労働組合が労