東京都労働委員会の命令等概要のページです。

印刷業界大手の凸版印刷(金子眞吾社長)が、東京都労働委員会(都労委)から、組合の求める団体交渉に応じろと命じられた。命令書(7月4日付)によると、凸版印刷はさらに、新聞紙2ページの大きさの白紙に、楷書で「今後、このような行為を繰り返さないように留意します」と墨書して社内に張り出すことも命じられた。 凸版印刷といえば、印刷業界2大トップの一角。グループ連結で売上高1兆4千億円、従業員5万人を擁する大企業だ。どうしてこのような命令を受けることになったのか。 命令書によると、経緯はこのようなものだった。凸版印刷の男性社員は、上司からのパワハラと不当な配置転換命令を受けたと訴え、企業別労組の凸版労組に相談したが「取り合ってもらえなかった」。そのため2016年3月、個人で加盟できる労働組合の「日本労働評議会」(労評)に加入した。 労評は2016年3月と4月に団体交渉を求めたが、凸版印刷は応じなかった
安倍晋三首相は25日の参院本会議で、財界が産業競争力会議などで「解雇を自由」とするよう求めている問題について、「成熟産業から成長産業へ失業なき円滑な労働移動で対応していく。このため雇用支援策を、雇用維持型から労働移動支援型へシフトさせていく」とのべ、正当な理由なき解雇を禁止した解雇規制を見直していく考えを表明しました。首相が解雇規制の見直しを国会で表明したのは初めて。 産業競争力会議では財界代表が「雇用維持型の解雇ルールを労働移動型ルールに転換する」と提起。「解雇自由の原則」を法律に明記するよう求めています。首相の答弁はこれとまったく同じ表現で「労働移動」と称して解雇規制の見直しをすすめていく考えを表明したものです。 ただ安倍首相は、解雇規制の見直しについては「労使間で十分な論議が尽くされるべき問題だと考える」とも表明。「労働移動が円滑に行われるという見解がある一方で、勤労者が賃金によって
経営法曹会議から『経営法曹研究会報』72号をお送りいただきました。 特集は「退職の合意をめぐる諸問題」で、「退職勧奨の限界(パワーハラスメントとの境界線」「退職の意思表示の撤回・退職の意思表示の瑕疵をめぐる諸問題」「希望退職募集に関する諸問題」「有期労働契約の更新上限特約・不更新特約をめぐる諸問題」という4つのテーマについて、報告・討議がされています。 このうち、最初の退職勧奨とパワハラの境界についての報告で昨年の日本航空雇い止め事件(労判1041号)が論じられたのに関わって、司会の伊藤昌毅さんがこう述べているのが興味深いです。経営法曹という立場から会社側への注意事項として、 ・・・今はICレコーダーが非常に普及していますから、むしろ隠し録りされているのが当たり前と思っていないと、使用者側の対応としてはおそらくミスにつながりかねないだろうと思っています。 それに対して、しばらく前のICレコ
@chronekotei そうです。で、裁判所に持って行きさえすれば労働者側の「圧勝」なのに、泣き寝入り(無自覚で泣いてすらいない人も含む)が多すぎて、法を知る人と知らない人(&知ってるけど行使を控える人)との格差が大きすぎるという問題もあったり。 14分前 webから chronekotei宛て
航空労組連絡会(航空連)と日本航空乗員組合、日航キャビンクルーユニオン(CCU)は10日、国際労働機関(ILO)日本駐在所を訪問し、日本航空の「整理解雇」実施がILO条約違反だと指摘し、日本政府への調査・指導を求める緊急要請書を提出しました。 日航本体の人員削減目標1500人を超過達成しており、営業利益が当初計画の年250億円をはるかに超え、1000億円以上となっているにもかかわらず、「整理解雇」を強行するのは、労働組合の弱体化の目的があると指摘しています。 また、解雇の人選基準が、ベテランを狙ったもので、年齢差別にあたること、労組側のワークシェアリング(仕事の分け合い)や一時帰休の提案についても応じていないことも指摘しています。 これらの行為が、結社の自由及び団結権保護条約(87号条約)、団結権及び団体交渉権条約(98号)、差別待遇条約(111号、日本未批准)、雇用政策条約(122号)に
特定社労士の「しのづか」さんが、わたくしの発言にコメントされています。 http://sr-partners.net/archives/51595129.html(正社員だから無理を聞け、は通用しない) >>>むしろ問題は、かかる雇用保障義務が事実上存在しない中小零細企業の労働者でも、大企業モデルの無限定的労働義務が程度の差はあれ規範化されていて、一種のやらずぶったくりが可能になっていることではないかと思います。 >これ、私も切実に感じます。 ・・・・・ >正社員という名のもとに、経営者のやらずぼったくり、やりたい放題となっている中小零細企業の(一部の)実態があります。 このあたりは、裁判まで行かないあっせんレベルの実際の山のような個別労働紛争の中身を見ていると大変強く感じることです。 日本の正社員システムは、それが(本来の雇用契約ではあり得ないくらいの)高度の義務と高度の保障の間で釣り合
法務省福島保護観察所は18日、刑務所を仮釈放された人の社会復帰を支援する「福島自立更生促進センター」(福島市)に、関東地方の刑務所に服役していた50代の男性1人が入所したと発表した。国が運営するセンターの稼働は09年6月の北九州市に次いで全国2番目で、東日本では初めて。 入所者はセンターで原則3カ月間、個室と食事を無償提供され、就労支援を受ける。 センターは仮出所者の再犯防止などのため、国が先行事例として福島、京都、福岡の3市で計画。京都と福岡は住民の反対で凍結した。福島は08年7月に建物が完成したが、周辺住民らの反対運動が強まり、入所者の受け入れを延期していた。 福島保護観察所の井坂巧所長は「市街地での運用に強く反対する意見と協力的な声があった。いろいろな市民に応えるため、入所者を円滑に社会復帰させたい」と話した。【蓬田正志】
福岡地裁小倉支部で16日まで開かれた強盗殺人事件の裁判員裁判で、補充裁判員を務めた大阪市港区在住の会社員男性(24)が、職場に裁判員に選ばれたことを話したところ「欠勤扱いにする」と告げられたことを明らかにした。閉廷後にあった裁判員経験者の記者会見で語った。 男性の住民票は実家の福岡県苅田町にあるため、同支部から裁判員候補者への呼び出し状が実家に届いたという。男性は13日午後、同支部であった裁判員の選任手続きに参加するために職場に休暇を申請したところ「できれば(裁判に)参加しないでほしい。欠勤扱いにする」と言われたという。公判は14〜16日で、男性は会社を休んで苅田町の実家から通った。 男性は「会社からどういう扱いを受けるかまだ決まっていないが、もうちょっと国からの配慮があるといい」と語り、職場の理解を得られるような裁判員制度の充実が必要だとの考えを示した。 裁判は、福岡県小竹町勝野、
働くナビ:正社員から個人請負契約に切り替えられる例が増えています。 ◆正社員から個人請負契約に切り替えられる例が増えています。 ◇労働者保護の対象外に 団結権認めない判決も 労組、弁護士ら危機感 これまで企業が雇用契約を結んで社員に任せてきた仕事を個人請負契約や委任契約にするケースが増え、トラブルが続出している。 大卒で信販系の会社に就職し、事務を担当していた東京都内の女性(24)は就職の約1年後、会社から「仕事も十分覚えたので、個人請負契約に切り替える」と言われた。「みんなそうしている。収入も増える」と言うので了承した。仕事や働き方は以前と同じで収入は1割増えた。 だが、給与支払いの内訳を見て驚いた。雇用保険や年金、健康保険などの欄がなくなっていた。会社は「個人事業主なんだから全部自分持ち」。女性は「収入増なんて、社会保険料を払ったらマイナス。正社員で就職したのに、解雇されたようなもの」
小さなNPO法人をやっている「lessorの日記」さんのところに、気になる記事があったので、 http://d.hatena.ne.jp/lessor/20091027/1256665695([障害者支援]これって何かおかしくない? ) >>■生産ライン請け負いで成果 一方で、福祉ベンチャーパートナーズ代表取締役の大塚由紀子さんは「売り上げを伸ばしても工賃の上げ幅は小幅にとどまるが、工賃を一気に増やす方法がある」という。 作業所では物作りを行い、できた品々を外で販売するケースが主流だが、そうではなく、作業所の外に出ることだという。高収益を出している企業はあり、生産ラインを丸ごと請け負えば時給を数百円アップできるという。 三重県伊賀市の作業所「びいはいぶ」では、地元の美容室向けにヘアケア用品を作るメーカーの製造ラインの一部を請け負っている。作業はシール張りや検品などだ。 施設長の奥西利江さん
_ [労災][労働]請負の個人事業主であっても労災適用をあきらめてはいけない キャノンあたりが多用していた擬装請負の悪質さってのは、請負では個人事業主ということになるので、労災が認められにゃーところにもありますにゃ。実態は労働者なのに、労災保険を払うつもりもにゃーわけだ。あいつら豚だね。 日本のシャチョさんと愚民政策 - 地下生活者の手遊び 論旨についてはおおむね異論はないんだけど、少し補足。 キヤノンなどの製造業の現場で行われている請負というのは、たいてい、個人がキヤノンと請負契約を交わしているのではなく、業務請負会社がキヤノンと契約を結び、労働者は請負元の会社に雇われて、キヤノンの工場内で働くということになっている。この場合、労災保険の加入義務は請負元にあり、それが偽装請負で実態は労働者派遣だとしても、やはり派遣元が労災に加入しなければならない。 ちなみに労災保険というのは、雇用保険や
はてなブックマーク - 不当解雇に泣き寝入りの事例なんて世の中にごまんとあるというのに - 捨身成仁日記 炎と激情の豆知識ブログ! ここでブクマコメしたやりとりを補足いたしますにゃー。 まずは、ここであったやりとりを時系列にそって配置 「正社員は解雇しにくい」とか言われているこの現代日本においてさえ、不当解雇の事例やそれについて泣き寝入りする事例なんざあ、枚挙に暇がないわけですが。このような現代において、「雇用の流動性を高める」と称して解雇のハードルをこれ以上下げれば、今の不当解雇が不当解雇にならなくなる可能性は高いわけで、コンプライアンスって何?ってな経営者が世の8割を占める(俺の脳内調べ)と感じられるこの日本において、労働者はよりヤバイ状態に追い込まれるのは明らかだと思うんだけどね。 http://d.hatena.ne.jp/buyobuyo/20090122/p1 僕「整理解雇の四
トップ > 社会 > 紙面から一覧 > 記事 【社会】 人命救助「当然の行為」 労災適用訴え続け10年、涙の妻 2008年9月17日 朝刊 「前例に縛られない、ハートのある判決。夫に胸を張って報告できる」。交通事故の救命作業中に死亡した古橋清弘さん=当時(33)=に労災適用を求めた訴訟。原告の妻美穂さん(44)=岐阜県各務原市=は16日、名古屋地裁判決の内容を聞いて涙ぐんだ。 目の前の事故で救助を求められても無視するのが、運転手のあるべき姿なのか−。判決は「救助をむげに断れば、運転手も良心の呵責(かしゃく)を覚え、社会的にも道徳的非難を浴びる」と清弘さんの行動に理解を示し、労災適用の結論を導いた。 原告代理人の簑輪幸代弁護士も「どちらが正義かを判断してくれた」と快哉(かいさい)を叫んだ。 労災申請から10年。半田労基署は「救命作業は会社の指示ではない」と信じられない判断。納得
http://www.nikkeibook.com/detail.php?class_code=26004 日本経済新聞社から新書版で出た『日本をダメにした10の裁判』を贈呈いただきました。著者は「チームJ」というグループですが、その中身は、 >バブル末期に東京大学法学部を卒業し、その後、検事、企業法務弁護士、官僚と多様な進路を辿ったメンバーで構成されるチーム。現在、各界の最前線で中堅的な役割を担う一方、週末や平日深夜に集まり、過去の裁判の社会的意義や正当性を検証する試みを重ねている。メンバーは、左高健一(アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士)、西垣淳子(世界平和研究所)、渡辺元尋(元検事、弁護士)、山田正人(経済産業研究所総務副ディレクター)。 という面々。どこかで見た名前だなあ、と思ったあなたはえらい、そう、山田正人氏は、1年間の育児休暇を取ってそれを本にしてしまった経済産業官僚で
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