この2016年の年末、マイナンバーを各所に提出する必要があり慌ただしい人もいるだろう。筆者もいろいろなメディアで書いているので、大量の書類を出している。そのセキュリティの扱いは様々であり、まさにマイナンバーいろいろである。 2013年5月24日に「マイナンバー法」が成立し、16年1月から「社会保障・税番号制度」が実施された。このため、対従業員、対取引先、対株主・出資者で、対応すべき事務がでている。 源泉徴収などで利用 対従業員では、税務として、2016年分から源泉徴収票等の法定調書に、従業員の個人番号を記載することとなった。 社会保険としては、雇用保険は16年1月から、健康保険・厚生年金保険は17年1月から、健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出書類にも、従業員等の個人番号が必要となった。 対取引先では、報酬、料金、契約金及び賞金、不動産使用料等の支払調書等で個人番号・法人番号を