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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (7)

  • 2008-05-28

    早晩風営法で対応する動きですね。 「児童立ち入り禁止」「年齢確認義務」になって、年齢ごまかす児童が出てくるという出会い系サイトと同じ状況になると思われます。 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiimay0805574/ 県は、女性を有料で店外に連れ出すことができる異性紹介斡旋(あっせん)施設「出会い喫茶」について、対応の検討を始める。全国で出会い喫茶をきっかけに買春行為につながった事件が相次いでいることから、十八歳未満を立ち入り禁止にするなど県青少年保護育成条例を改正して規制することを視野に、学識者らで構成する県児童福祉審議会社会環境部会に諮る方針。 出会い喫茶は、男性客が店内にいる女性と会話をし、女性の合意が得られれば、店側に料金を支払った上でデートができる店舗。県青少年課が二十七日までにインターネットの宣伝用サイトで確認した結果

    2008-05-28
    Doen
    Doen 2008/06/08
  • 2008-06-07

    人の国外犯検挙は毎年1人ですが、向こうではどうなってるんですかね。 http://www.c-rights.org/2008/06/712.html 感じてみよう、買われる子どもの気持ち(7/12) C-Rights(2008年6月 5日 16:41) | 個別ページ 「子ども買春・子どもポルノをなくそう!」第2回学習会 〜ワークショップ〜 カンボジアの子どもの性的搾取(CSEC)の現状と、それに対する取り組みを報告します。さらにワークショップをとおして、買春の相手として性的搾取の被害にあったカンボジアの子どもの気持ちを体験してもらいます。 子ども買春、子どもポルノ問題に関心のある皆さま、ぜひご参加ください! 国内には被害者支援の団体がないんです。 これだけですね。参考人のコメントもない。 「家裁の専属管轄だ!」って大見得切っていた割には極めてあっさり放棄。 弁護士もあまり知らないこと

    2008-06-07
  • 2008-04-21

    「弁護士照会」で、最高裁からH19の事件番号をもらってきました。 件数は、 児童福祉法違反 382件 強制わいせつ 1159件 児童ポルノ・児童買春409件 弁護士会経由で「強制わいせつ罪は全国では数万件ある」なんて伝え聞きましたが、「情報公開」で事件番号以外が開示されたので、それほど無いことを指摘して請求したら、この程度でした。 罪数処理の関係で、強制わいせつと児童ポルノ製造罪の両方起訴された事件に絞って閲覧するつもりだったんですが、判決日・事件番号で集計してみたところ、 児童福祉法違反 382件 強制わいせつ 1159件 児童ポルノ・児童買春409件 に事件のダブりはありませんでした。 手元にh19の判決(児童ポルノ+強制わいせつ)が2件あるんですけどね。これは 強制わいせつ 1159件 児童ポルノ・児童買春409件 に重複してカウントされていないとおかしいです。 だいぶ遡ってますね。

    2008-04-21
    Doen
    Doen 2008/04/21
  • 2008-04-19

    児童ポルノ製造事件で散見されますね。 被害者の法的知識不足に乗じて、事実上、被害申告を妨げる効果があるようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000122-san-soci 19歳監禁男 複数女性から誓約書 「行方不明の責任問わない」 4月18日16時46分配信 産経新聞 東京都江戸川区の無職(19)が行方不明になった事件で、容疑者(26)の車の中から「行方不明になっても、責任は問いません」と、複数の女性が書いたとみられる誓約書が見つかっていたことが分かった。 いかにも神奈川県警が飛びつきそうな書き込みですね。 買春犯人と同時に警察も見ていることを忘れてるんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000039-san-l14 同署が出会い系サイトで「横浜辺りでパパ募

    2008-04-19
  • 2008-04-11

    高市早苗議員の提案です。 有害情報をこのように定義して 第二条 2 この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。一 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの 二 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの 三 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春(以下この号において「犯罪等」という。)の実行の唆し、犯罪の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの 四 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為そ

    2008-04-11
  • 2008-04-05

    先週から急に増えた質問です。 15〜17歳の場合、見かけでは児童だとわからない場合があるので、捜査機関も自白獲得に躍起になります。 「不起訴」にするのは検察官の権限ですし、認めたら証拠が揃うので起訴するのが普通(不起訴率は数%)なので、信用できません。 50期後半の知らない弁護士からの電話。 「事案がわからないと量刑なんて決まらないことも知らないのは当たり前で、弁護士らしからぬ愚問ですね。ある程度量刑要素を教えないと絞れませんよ」と前置きした上で、「親族関係」のみで検索して「データでは懲役1年4月〜6年。まれに執行猶予。厳刑化傾向」と回答しました。 実刑の場合は刑期が気になると思うんですが・・・。

    2008-04-05
    Doen
    Doen 2008/04/06
  • 2008-03-06

    弁護を担当して終わった事件を分類・比較する暇もないのですが、NHKから 「出会い系」じゃなくて、「コミュニティサイト」「モデルサイト」を通じて児童が被害にあったという判決文はないのか? という取材を受け、調べ直しましたが、「コミュニティサイト」「モデルサイト」を通じて被害にあった事件でも、判決文では「出会い系」になってました。裁判所が区別していないことがわかりました。 被害者側は、ほとんど携帯。 どんなサイトでも、個人情報を出してしまうと、犯人がい付いて来ますから、警戒してください。 弁護人として安易に携帯を持たせた親の責任を指摘することはありますが、それが被害者側の落ち度として考慮された事件はいまのところありません。 http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html 3月6日(木)放送予定 携帯もたせて大丈夫? 携帯電話のインターネットサイトを通して未成年者

    2008-03-06
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