韓国の朴槿恵(パククネ)大統領に対する弾劾(だんがい)審判の結果が10日に出る。憲法裁判所の憲法研究官も務めたことがある金河烈(キムハヨル)・高麗大法学専門大学院教授(53)に聞いた。 ――韓国の憲法裁判所は1988年にできました。その背景は何でしょうか。 韓国は1987年に民主化された。それまでは軍事政権が続き、憲法が守られなかった。民主主義のもとで憲法で定められた国民の自由や人権を守るためには憲法裁判所が必要だった。 歴史を振り返っても、韓国ではかつて法律の違憲判断は一般の裁判所ではなく、憲法委員会という機関が担っていた。その意味で憲法裁を設けたというのは自然な流れでもある。 ――一般の裁判所との違いは何ですか。 韓国には一般の裁判所と憲法裁の二つがあり、それぞれ別の機関だ。一方で、憲法裁は大法院(最高裁)と同等の地位がある。ただ、憲法裁の権限は一般の裁判所と異なり、違憲法律審判、弾劾