公職選挙法の問題がはっきりわかっているのに、なぜ、法律が改正されないのだろうか。 国会法によれば、衆議院議員はだれでも、二十名の議員の賛同とともに法案を衆議院に提出することができる。 それならば、たとえば、現在の公職選挙法に街宣車からの連呼を禁止する条文を付け足して、二十名の同僚の賛成の署名を集め、衆議院事務局に提出すればよい、はずである。 しかし、実際には衆議院事務局は、その改正案を受け取らない。 党の執行部の署名をもらってきてくださいという一言とともに、あなたの改正案は突っ返される。 今日現在、ほとんどすべての政党が、衆議院事務局に対して、執行部の認めたもの以外の法案は受け取らないようにしてほしいと要請し、事務局は慣例に従って受け取らない。 自民党の場合、法案の提出には幹事長、総務会長、政調会長、国対委員長の署名が必要で、いずれかが欠けた法案は、提出できない。 国会法にも衆議院規則にも