能登半島地震で要救助者の捜索が課題となったことを受け、総務省は、大規模災害時には自治体がまとめる安否不明者のリストから救助機関が必要な人を絞り込んだうえで、携帯電話会社が位置情報を提供できるようにする方針を決めました。 国のガイドラインでは、大規模災害時には、携帯電話会社が救助機関の要請に基づいて、要救助者の携帯電話の位置情報を提供できるとされていますが、個人情報保護の観点から、要救助者に重大な危険が迫り、早期に発見するために不可欠な場合に限られ、救助機関があらかじめ提供が必要な要救助者と、本人の電話番号を特定することが前提になっていました。 ただ、ことし1月の能登半島地震では、要救助者の捜索が難航する中、石川県がのべ1000人を超える安否不明者のリストを公表したことから、消防庁は初めて、携帯電話会社に対し、リストをもとに電話番号を検索し位置情報を提供するよう要請しました。 このうち、NT
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