いや、光市母子殺害事件で弁護団への懲戒請求を煽った時と、ずいぶん態度が違うと思ったので。 橋下弁護士は、弁護人が職務を遂行することへ異議をとなえ、世論の厳罰化を後押しした。ならば、従軍慰安婦問題において日本政府が批判されている現状も、追認するべきだったのではないか。 弁護団が会見において弁護内容を公表したことについても、被害者感情をおもんばかっていないと批判していた*1。ならば橋下弁護士も、記者の質問に対して日本政府を弁護するべきではなかった。職務として弁護する義務がある弁護人ではないのだから、なおさらだ。 さらに、刑事裁判が続いていたさなかの懲戒請求扇動と、日本政府も一定の加害性を認めた現在という違いもある*2。せめて橋下弁護士は先行する歴史研究くらいは目を通すべきだった。 そもそも、一個人と一国家では、弁護が必要とされる重みが異なる。国家が自身の正当性を証立てる資料を残していないならば