安全配慮義務とは 安全配慮義務とは、労働者が就労するにあたり、使用者が労働者の生命や健康を危険から保護するよう配慮すべき義務をいいます。 2007年に制定された労働契約法では、 5条:「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」 との規定を設け、使用者の労働契約上の安全配慮義務について明文化されました。 安全配慮義務の具体的内容 最高裁判例は、安全配慮義務を、使用者が事業遂行に用いる物的施設(設備)および人的組織(設備)の管理を十全に行う義務と把握しています。 しかし、安全配慮義務の内容は一律に定まっているものではありません。「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきもの」(最3小判昭和59年4月10日)となり、ケースバイケースの判断となります。 例えば、