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住居侵入罪に関するI11のブックマーク (1)

  • 校庭への立ち入りと建造物侵入罪(松宮)

    設 問 被告人は、夜間、フェンスやブロック塀などで周囲を囲わ れている小学校の校庭に潜んでいたところを、警察官に発見 された。この校庭には四カ所に入り口があったが、そのいず れにも施錠はされておらず、うち三カ所の門は人一人が通行 できる程度に開いていた。建造物侵入罪(刑法一三〇条)の 成否について論ぜよ。 目    次 一 問題の所在 二 囲繞地と建造物 三 建造物侵入罪の保護法益 四 ま と め 一 問題の所在 一 問は、東京高裁一九九三年(平成五年)七月七日判決(判例時報一四八四号一四〇頁(確定))の事案を簡略化したものである(この判決の評釈として、三浦秀・研修五四九号(一九九四)二七頁以下、奥村正雄・法学教室一七四号別冊・判例セレクト'94(一九九五)三六頁がある)。 刑法一三〇条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者を三年以

    I11
    I11 2009/12/19
    保護法益をめぐる平穏説と住居権説の争いに注目。平穏説が妥当と思われる。「プライバシーも業務も害しなかった行為にまで建造物侵入罪が認められるわが国の建造物侵入罪の法定刑は欧米諸国と比べて高すぎる」
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