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校庭への立ち入りと建造物侵入罪(松宮)
設 問 被告人は、夜間、フェンスやブロック塀などで周囲を囲わ れている小学校の校庭に潜んでいたとこ... 設 問 被告人は、夜間、フェンスやブロック塀などで周囲を囲わ れている小学校の校庭に潜んでいたところを、警察官に発見 された。この校庭には四カ所に入り口があったが、そのいず れにも施錠はされておらず、うち三カ所の門は人一人が通行 できる程度に開いていた。建造物侵入罪(刑法一三〇条)の 成否について論ぜよ。 目 次 一 問題の所在 二 囲繞地と建造物 三 建造物侵入罪の保護法益 四 ま と め 一 問題の所在 一 本問は、東京高裁一九九三年(平成五年)七月七日判決(判例時報一四八四号一四〇頁(確定))の事案を簡略化したものである(この判決の評釈として、三浦秀・研修五四九号(一九九四)二七頁以下、奥村正雄・法学教室一七四号別冊・判例セレクト'94(一九九五)三六頁がある)。 刑法一三〇条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者を三年以
2009/12/19 リンク