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トップページ > 外交政策 > 日本の安全保障と国際社会の平和と安定 > 軍縮・不拡散・原子力の平和的利用 > 通常兵器の軍縮及び過剰な蓄積禁止に関する我が国の取組 > 特定通常兵器使用禁止制限条約 > 特定通常兵器使用禁止制限条約の概要(Convention on Certain Conventional Weapons:CCW) 通常兵器の軍縮及び過剰な蓄積禁止に関する我が国の取組 特定通常兵器使用禁止制限条約の概要 (Convention on Certain Conventional Weapons:CCW) (1)経緯 非人道的な効果を有する特定の通常兵器の使用の禁止又は制限については、ジュネーブ追加議定書(1977年採択、1978年発効、我が国は2004年加入)が採択される過程において議論されたものの結論を得ず、その後、1979年及び1980年の2回にわたり開催された国連会議(
総会は、戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効の不適用に関する条約案を検討し、戦争犯罪及び人道に対する時効の不適用に関する条約を採択し、且つ署名、批准及び加入のために開放する。本条約の全文は本決議に付属する。 前文 本条約当事国は、戦争犯罪人の引渡し及び処罰に関する国際連合総会の1946年2月13日付決議3(I)及び1947年10月31日付決議170(II)、ニュールンベルグ国際軍事裁判所条約及び同裁判所判決により認められた国際法の諸原則を確認する1946年12月11日付決議95(I)、並びに一方では原住民の経済的及び政治的権利の侵害を、他方ではアパルトヘイト政策を人道に対する罪として明白に非難した総会の1966年12月12日付決議2184(XXI)及び1966年12月16日付決議2202(XXI)を想起し、戦争犯罪人及び人道に対する罪を犯した者の処罰に関する国際連合経済社会理事会の1
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