電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元早稲田大学大学院教授、植草一秀被告(47)の控訴審判決公判が16日、東京高裁で開かれた。田中康郎裁判長は「被告を犯人だとする被害者らの証言は信用できる」と述べ、懲役4月の実刑とした1審東京地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。 被告側は上告する方針。 田中裁判長は「被害者には、植草被告と犯人を間違えるような事情は見当たらない」と指摘。また、目撃者についても、「すぐ近くから犯行を逐一目撃しており、犯人を見失ったことをうかがわせる事情は認められない」と述べ、植草被告を犯人とする証言の信用性を認めた。 弁護側は控訴審で「被害者の右後ろにいた被告が犯人と間違われた。真犯人は被害者の後ろにいた別の人物」と無罪を主張していた。検察側は「被害者らの証言は信用でき1審判決に誤りはない」と控訴棄却を求めていた。 判決によると、植
電車内の痴漢事件で、東京地裁が植草一秀被告に言い渡した懲役4月の実刑判決の要旨は次の通り。 ◇ 【主文】 1 被告人を懲役4月に処する。 2 未決拘置日数中60日をその刑に算入する。 3 訴訟費用は被告人の負担とする。 【理由】(罪となるべき事実) 被告人は、平成18年9月13日午後10時8分ごろから同日午後10時10分ごろまでの間、東京都港区高輪3丁目26番26号所在の京浜急行電鉄株式会社品川駅から大田区蒲田4丁目50番10号所在の同社京急蒲田駅に至る間を進行中の京浜急行本線電車内において、乗っていた被害者に対し、スカートの上からその臀部付近を両手でなで、さらに、そのスカートを右手でたくし上げ、パンティーの上からその臀部付近を右手でなでるなどし、もって、公共の乗物において、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をした。 1(事実認定の補足説明
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