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民主党の長島一由衆院議員=神奈川4区=が初当選前の神奈川県逗子市長時代、セクハラをしたと報じた「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして発行元の新潮社に1千万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(秋吉仁美裁判長)は1日、セクハラがあったと認める判決を言い渡した。ただし、記事の一部は真実ではないとして50万円の支払いを同社に命じた。 問題とされたのは「『前逗子市長』公認問題で蘇(よみがえ)った3年前の『セクハラ前科』」と題する2008年10月9日号の記事。05年11月、当時市長だった長島氏が川崎市内で開かれた宴席で女性2人の胸などを触ったと報じた。 判決は、1人に対する被害については、女性や目撃者の証言の信用性は高いと指摘。「記事には真実性が認められ、『セクハラ前科』と記されてもやむを得ない」と述べた。だが別の女性の尻を触ったとの記載は「真実性はない」として、長島議員の名誉を傷つけ
酒席でセクハラをしたとする週刊新潮の記事により名誉を傷付けられたとして、民主党の長島一由衆院議員が発行元の「新潮社」(東京)に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。秋吉仁美裁判長は、セクハラの事実をおおむね認めた上で、一部については「真実性がない」として同社に50万円の支払いを命じた。 記事は平成20年10月9日号に掲載。長島氏が逗子市長だった平成17年11月、川崎市内の小学校の記念行事後の酒席で、出席者の女性の胸に触れるなどして、後日謝罪したと指摘。他の女性にも「セクハラをしているように見えた」とする出席者の話を掲載した。 秋吉裁判長は、女性の胸に触れた行為は、当事者の証言などから「真実性がある」と判断し、セクハラを認定。別の女性へのセクハラ疑惑は「裏付けがない」として、この部分についての名誉棄損を認めた。 週刊新潮編集部の話「セクハラ行為が真実であると明確に認め
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「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、「モーニング娘。」の元メンバーで歌手の藤本美貴さんと兄が、新潮社に損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。 松井英隆裁判長は「取材は一方的で不十分。記事は真実ではなく、被告が真実と信じていたとも到底認められない」として同社に400万円の支払いを命じた。 問題となったのは、同誌の2007年11月29日号に掲載された「元モー娘。藤本美貴が元カレにせびる『法外な慰謝料』」と題した記事。藤本さんの兄が、過去に藤本さんと交際していた男性に高額な慰謝料を支払わせたなどと報じた。 判決は「記事には公益性がないうえ、原告側や男性側は明確に否定しており、客観的裏付けを欠いている」と指摘した。
週刊新潮の記事で名誉を傷付けられたとして、アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー、藤本美貴さんと兄が、発行元の新潮社を相手取り計4000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。松井英隆裁判長は計400万円の支払いを命じた。 問題となったのは同誌平成19年11月29日号に「元モー娘。藤本美貴が元カレにせびる『法外な慰謝料』」との見出しで掲載された記事。「藤本さんの兄が、藤本さんの元交際相手に2千万〜3千万円の慰謝料を支払わせた」と報じた。 松井裁判長は記事について、「藤本さんの交際の事実や慰謝料の支払いなど、核心部分について客観的裏付けを欠いたもので、真実であるとは認められない」と指摘。「藤本さんらの社会的評価に与えた悪影響は相当のものだ」として、新潮側の責任を認めた。
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