人権運動にとって憲法裁判所はどんな存在か? 人権運動は、法律を対象にする ことが多い。悪法を廃止する運動をすることがあり、法律を改善したり良い法 律を制定する運動をすることもある。私たちの現実の中で法律が最も強い社会 的規範とされ、人権を韓国社会の規範にする人権運動も法律と取り組む。 憲法裁判所は新しい法的規範を創出する点で、人権運動にとって非常に重要な 組織だ。2005年に戸主制が憲法違反と決定されて歴史の中に消え、昨年は夜間 屋外集会禁止条項に憲法不合致が決定された。このような決定を期待しながら、 人権運動の多くの主題が憲法裁判所に向かう。 憲法裁判所の決定が人権運動の希望とばかりも言えない。良心的兵役拒否は 2004年、国家保安法称賛鼓舞罪は2005年、そして指紋押捺制度は2005年に合憲 の決定があった。合憲決定の後にはその運動が萎縮するのは事実だ。最も強い 論拠が消えたためであろ