今、日本の動向を左右する支配層。いったい何者なのでしょうか?派遣法改正にしろ、維新の会の台頭にしろ何かおかしい。
2009年12月18日16:26 カテゴリ当該活動履歴 松下プラズマディスプレイ偽装請負事件 最高裁が不当判決を出しました。 ①Panasonic側への地位確認は棄却→雇い止めは成立 ②封着行程を外したことは報復行為にあたり損害賠償を認める。 雇い止めは合法としていながら、全体として雇い止めは報復行為だとして慰謝料請求を認める矛盾した判決です。 吉岡さんは記者に一言と聞かれ「最高裁!お前らが一体何をしたかわかっているのか!みなさん。この闘いはまだまだ終わりません!あとに続く人たちが大勢います!」と文字通り最高裁に向かって吠えていました。 裁判官は判決を告げて数秒後には法廷を立ち去っていました。 「非上告人の請求を棄却する」の一言で、何の説明もなしです(oo;) 何だか腑に落ちません(`。′)〓 最後の写真は全員で最高裁に向かって抗議のシュプレヒコールの様子です。 「当該活
本日、労働政策審議会労働需給調整部会において、派遣法改正に向けた公益委員たたき台が示されました。同内容はこちらです。事前の報道のとおり、登録型派遣、製造業派遣の原則禁止とみなし雇用制度などが盛り込まれています。 色々と論じべき課題が多い中、とりわけ注目されるのが、「同資料6 違法派遣の場合における直接雇用の促進」における④いわゆる偽装請負の場合です。 同たたき台によれば、偽装請負の場合、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすとしています。本日の審議会の席で厚労省側は、同申し込み時期は「違法派遣=偽装請負を行った時期であり、継続行為であればその端緒」と説明しました。また同申し込みに対して、派遣労働者が応諾した場合、ユーザー会社と雇用契約が締結されることとなりますが、その契約内容は派遣元との内容が引き継ぐと説明しておりました。つまり、元との間の契約が4ヶ月契約などの有期であ
パナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判決が出ました。会社側の逆転勝訴です(厳密には,リペア作業に従事させたことに対する損害賠償請求は,原審の高裁判決を維持)。専門家や実務家がたいへん注目していたこの事件は,口頭弁論が開かれたことから予想されていたように,高裁における,原告労働者と会社との間での黙示の労働契約の成立を認めた判断が,覆えされたわけです。 私は,高裁判決は,理論的にはたいへん問題がある判決だと考えていたので,この結論は妥当と考えています。法律時報の12月号の学界回顧でも紹介したように,この問題は,学界でも争点となっていますが,実質的には,いわゆる偽装請負をした会社に対するペナルティとして,当該労働者の雇用責任を引き受けるべきとするのかどうかが問われています。その結論を是とすれば,多少,理論的には無理があっても,黙示の労働契約の成立を認めるロジックはありえないわけではありま
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は18日の会合で、派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法に改称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、大幅に規制を強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。 原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。 また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。 改正法の
労働法を扱っている法律家であれば、おそらく皆さん興味があったと思うのですが、昨日、 「偽装請負の場合、形式上の発注者との間で直接雇用義務が生まれるか?」 に関して、最高裁判所の判断がなされました。 「偽装請負だが雇用契約ない」 最高裁、地位確認を棄却…パナソニック子会社逆転勝訴(by読売新聞) ちなみに、おそらく事案の概要は次のようなものだと思います。 ---------------------------------------------------------------- P社(=発注者)→【請負契約】→請負業者(=受注者)→【雇用】→労働者 ※労働者はP社内で働いており、P社より直接の指示命令を受けていた(=請負業者は派遣業の免許を持っていなかったため、偽装請負と判断されている) --------------------------------------------------
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