(資料6) 裁 判員裁判の実施状況について 1 ア イ ウ エ オ ア イ ウ エ オ 2 ア イ ア イ ウ エ オ カ キ 裁判員裁判対象事件新受事件数(平成21年5月21日∼9月11日) 全国 大阪 千葉 東京 名古屋 さいたま 福岡 罪名別 殺人 強盗致傷 覚せい剤取締法違反 現住建造物等放火 強姦致死傷 132件 126件 51件 45件 39件 566件 67件 62件 42件 30件 26件 26件 庁別(事件数上位5庁) 裁判員裁判公判実施件数(第一審判決宣告が終了した事件) 8月 3日∼ 6日 10日∼12日 2日∼ 7日∼ 8日∼ 8日∼ 4日 9日 9日 9日 2件 東京地裁(殺人) さいたま地裁(殺人未遂) 7件 青森地裁(強盗強姦等) 神戸地裁(殺人未遂) 大阪地裁(覚せい剤取締法違反) 山口地裁(殺人未遂) さいたま地裁(強盗致傷)
裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会(第4回)配付資料 資料目録(9KB) 資料1 進行次第(10KB) 資料2-1 アンケート(裁判員用)(86KB) 資料2-2 アンケート(補充裁判員用)(87KB) 資料2-3 アンケート(裁判員候補者用)(63KB) 資料3 裁判員候補者名簿記載通知送付時の送付物一覧(52KB) 資料4-1 103条公表 基本コンセプト(案)(67KB) 資料4-2 103条公表 公表項目の概要(案)(81KB) 資料5 裁判員制度の運用に関する国民の受け止めの把握方法等(14KB) 資料6 裁判員裁判の実施状況について(13KB) このページのトップへ 一つ前のページへ戻る 裁判所トップページへ 裁判所のウェブサイトでは、一部PDFを利用しています。PDFファイルをご覧頂くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。ボタンをクリックし、Acr
平成20年12月10日 最高裁判所 「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」の設置について 裁判員裁判を運用する立場にある裁判所としては,その実施状況を絶えず検証し,その後のよりよい運用に反映させていく責務を負っています。また,裁判員法103条は,最高裁判所に毎年,実施状況に関する資料の公表を義務付けています。 裁判所がこのような点に取り組んでいくためには,裁判員制度実施後,制度の運用状況を,各種データ等(統計データ,アンケート調査,各地方裁判所の実情等)を用いて実証的に分析・検証していくことが重要ですが,この取組を客観的で充実したものとするためには,裁判所内部だけでなく,幅広く国民的視点から検討していくことが必要と考えられます。 そこで,このたび,裁判所における以上の取組に関して,各界の有識者のご意見,ご示唆を得て,これを裁判員裁判の運用に適切に活かしていくため,「裁判員制度の運用
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