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2019年6月19日のブックマーク (1件)

  • 任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    マリカーの名称で公道カートビジネスを行なっていた業者(株式会社MARIモビリティ開発)とその代表者(以下、「マリカー側」と呼びます)を任天堂が訴えた裁判の知財高裁における控訴審の中間判決文が公開されました。130ページと結構長いですが別途要旨も公開されていますので時間がない方はそちらをご参照ください。 この裁判の地裁判決については、過去に書いています(「任天堂がマリカー業者に勝訴」、「任天堂vsマリカー訴訟の判決文が公開されました」)。 元々の訴えでは、大きく、(1) マリカーという名称、そして、マリオ、ルイージ、クッパ等のキャラの使用が不正競争行為に当たるか、(2) maricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるか、(3) マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという3点が争点になっていました。 地裁判決では、前2点につ

    任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    Indigo_blue
    Indigo_blue 2019/06/19
    「任天堂は無関係」→ 商標法で禁止されるもの 第四条7項「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」 8項「他人の氏名、名称を用いた商標(本人の許可の場合を除く)」