5年前、韓国の窃盗団に対馬の寺から盗み出され、韓国で見つかった中世の仏像について、大田(テジョン)地裁は昨日(2017年1月26日)、仏像の所有権を主張していた韓国の寺の訴えを認める判決を出した。「倭寇が強奪した」という主張だ。窃盗を歴史問題にするとは、韓国の法治はどうなってる? この仏像は、長崎県対馬市の観音寺にあった観世音菩薩坐像。内部に入っていた記録に、1330年に韓国の浮石寺で作られたものと記され、長崎県の有形文化財に指定されている。2012年10月に盗まれたが、3カ月後に韓国内で窃盗団が検挙されて見つかっていた。窃盗団はすでに処罰されている。 韓国の寺が韓国政府相手に引き渡し訴訟起こす 当然、日本に返還されるはずだったが、韓国の浮石寺が「数百年前に日本の倭寇に略奪されたものだ」と所有権を主張して、韓国政府に引渡しを要求したが、拒否されたため、仏像の移転を禁じる仮処分を申請、驚いた
【大田・曽山茂志】長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた「観世音菩薩坐像(かんぜおんぼさつざぞう)」について大田地裁は26日、「数百年前に倭寇(わこう)に略奪された」として元の所有権を主張した韓国・浮石寺への引き渡しを命じた。坐像を管理する韓国政府は「略奪は断定できない」として即日控訴したが、日本への早期返還の見通しは立たなくなった。従軍慰安婦問題を象徴する少女像で険悪化する日韓関係に新たな懸案が生じた。 判決後、坐像を管理する韓国文化財庁の担当者は西日本新聞の取材に「倭寇が略奪した具体的な証拠もないのに、浮石寺の所有権を認めたのは驚いた」と答えた。だが、一連の公判で韓国政府の代理人は観音寺や県指定有形文化財として管理してきた長崎県の立場にはほとんど触れず、「国内世論に配慮してか、一貫して腰が引けていた」(日韓外交筋)のが実態だ。 韓国政府は、過去に朝鮮半島から日本に渡った文
韓国の窃盗団が対馬にある観音寺というお寺から「観世音菩薩坐像」を盗んだという事件がありました。窃盗団の動機は単なる転売目的であったようです。ところが、「元の持ち主」であると主張する韓国の忠清南道瑞山市の浮石寺の「信徒集団」は、韓国から日本へ渡った経緯が「強奪」であれば、仏像を浮石寺に「返還」すべきだと主張。この種のナショナリズムを突きつけられた韓国の裁判所は、昨今の情勢下動きが取れなくなり、大田地裁は「日本への返還を差し止める仮処分」を出しています。 問題は、この仏像の辿った経路です。仏像の制作された時期ですが、韓半島で仏教が盛んであった高麗王朝時代のものと考えられています。その後、日本に渡った経緯ですが、韓国側は「倭寇が強奪した可能性が高い」と主張しています。一方で歴史的な経緯を考えますと、高麗王朝を倒して成立した李王家による朝鮮王朝時代には、儒教の国教化が進む中で廃仏崇儒という運動が盛
【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の寺社から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像2体のうち、観音寺が所蔵していた長崎県指定有形文化財の観世音菩薩坐像について、韓国政府が返還に関する判断を示してはならないとの韓国裁判所の決定が出された。 大田地裁は26日、韓国最大の仏教宗派、大韓仏教曹渓宗の浮石寺が請求した韓国政府に対する有体動産の占有移転禁止の仮処分について、原告の請求を認めた。同地裁は、観音寺は正当な手段で同仏像を取得したことを裁判で確定する必要があると指摘。確定するまで、同仏像を保管している韓国政府は占有をやめ、浮石寺が委任する執行官に引き渡さなければならないとした。 この決定により韓国政府は仏像を日本に返還するかどうかの判断を示せなくなる。ただ、裁判所関係者は「仮処分なだけに絶対に返還してはならないという状況ではない。国際法上でもこの決定が適用されるか検討が必要だ」と述べた。 観世音菩薩坐像に
【東京聯合ニュース】日本国内にある韓国文化財の返還運動に取り組んできた市民団体「韓国・朝鮮文化財返還問題連絡会議」(代表世話人、荒井信一・茨城大学名誉教授)は2日、聯合ニュースに送付した声明文で長崎県対馬市の寺社から盗まれ韓国に保管されている仏像を日本に返すべきだと主張した。韓国内では朝鮮半島から強奪された文化財を返してはならないとの声が挙がっているが、同団体は仏像問題が韓日間の対立を深めかねないとの懸念から返還を求めている。 日本の侵略の歴史に対する反省を率先して行ってきた同団体だが、今回の盗難事件については日本国内の反韓感情を助長しかねないと訴える。 団体は、仏像が日本に合法的に渡ったという証明がないからといって、倭寇が略奪したという主張には無理があると指摘した上で、「例え略奪されたとしても、略奪に盗難で対応するという説は成り立たない」と指摘した。 また、豊臣秀吉の朝鮮侵略や1910年
【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の寺社から仏像2体を盗んで韓国に持ち込んだ韓国人の窃盗団7人のうち、主犯格の男らに懲役3~4年の実刑判決が言い渡された。 韓国・大田地裁は28日、文化財保護法違反罪などに問われ起訴された兄弟2人ともう1人について、兄に懲役4年、弟ともう1人にそれぞれ懲役3年の判決を下した。 3人は昨年10月6日、対馬の海神神社の国指定重要文化財「銅造如来立像」と観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」を盗み韓国に持ち込んだ。 また3人が盗んだ仏像を韓国内に搬入する過程で犯行に関わったとして起訴された別の3人には、懲役1年~1年6月(執行猶予2~3年)が言い渡された。 この裁判では仏像が韓国の税関で模造品と判定された点を根拠に文化財にあたるのかが争点になったが、日本の文化庁鑑定官と韓国文化財庁の鑑定の結果、本物であることが判明し、歴史的、芸術的価値が高い文化財保護法が規
「多事多難」という常套句がメディアを飾る時期が戻ってきた。どの年よりも出来事が多く、困難にあふれた甲午年だった。年末の新聞・放送を飾る「10大事件」の選定は難問になるようだ。 文化遺産分野も、苦難や宿題が解けないまま年越しを迎えようとしている。代表事例が2年前に韓国人の文化財窃盗団が日本から盗んできた仏像2点の処理だ。事件発生から2年を越えても解決法がなく、ぐるぐると回っている。文化財領域に限ったことではなく韓日間の長年の感情のわだかまりが積み重なった外交問題なので、さらに難しい。 事件は2012年10月6日に発生した。韓国の窃盗団が日本の対馬にある海神神社の屋根から入って9世紀の統一新羅の銅造如来立像を、近くの観音寺からは14世紀高麗後期の金銅観音菩薩座像を盗み出した。それぞれ日本の国指定重要文化財と県指定文化財だ。釜山(プサン)税関を無事に通過した窃盗団は、事態が落ち着くまで隠しておく
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