韓国法(かんこくほう)では、大韓民国(韓国)の法制度の概要について論じる。大陸法の制度であり、その基礎を大韓民国憲法に置いている。 歴史[編集] 前史[編集] 大韓帝国において行政機関とは別個の司法機関が設けられたのは、甲午改革(1894年)及び乙未改革(1895年)によるものが最初であった。その後、韓国併合及び光復(日本からの独立)を経ることとなる。 大韓民国における歴史[編集] 光復後、大韓民国においては、大韓民国第一共和国憲法の導入と独立国家としての大韓民国の組織化に至った。大韓民国が存在している間に、憲法は何度か修正され、あるいは改正された。直近の改正は1987年の第六共和国創始時になされたものである。 法院組織法は、1949年9月26日に議会を通過し、大韓民国における3層の独立した司法制度を正式に創設した。 1987年の憲法改正は、判事が弾劾、犯罪行為又は無能を除くいかなる理由で
2017年02月01日18:00 『対馬の仏像』を韓国の寺に引き渡す執行命令が停止されたニダ! カテゴリ韓国ニュース 「確定判決まで故郷行けない」日本搬入仏像「強制執行停止」(総合)(聯合ニュース 韓国語 2017/02/01) 日本から搬入された仏像を本来の所有者と推定される忠清南道瑞山市の浮石寺に戻さなければならないという判決にもかかわらず、この仏像は当分、浮石寺に引き渡されない見込みである。 法院(裁判所)の判決直後、検察が提起した強制執行停止の申し立てを認めたためだ。 1日、大田高等検察によれば、先月26日に大韓仏教曹渓宗浮石寺が政府を相手に提起した金銅観音菩薩坐像(観世音菩薩坐像)の引き渡し請求訴訟で、大田地方法院(地裁)民事12部が原告の請求を受け入れたことに対し、検察が直ちに控訴しながら強制執行停止の申し立ても同時に出した。 当時、裁判部は日本,対馬のある寺刹で盗難されて韓国
●日本で盗まれた仏像、引き渡し禁止 韓国の地裁が決定 http://digital.asahi.com/articles/TKY201302270421.html 【ソウル=中野晃】韓国の大田(テジョン)地方裁判所は25日、長崎県対馬市の寺院から昨年10月に盗まれて韓国で見つかった仏像について、韓国政府が日本に勝手に引き渡すことを禁じる決定を出した。日本政府は外交ルートを通じて返還要請をしており、韓国政府の対応によっては外交問題になる可能性がある。 仏像は、県指定有形文化財の「観世音菩薩坐像(ぼさつざぞう)」(観音寺)。韓国の学者が「高麗時代(14世紀)に浮石寺(現在の韓国・瑞山市)で鋳造された記録がある」と主張し、この浮石寺が韓国政府を相手に、日本に渡った経緯が判明するまで勝手に他者に引き渡さないように求める仮処分を申請していた。 仏像を保管中の韓国文化財庁によると、地裁の執行官が26日
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