年会費として入館料を徴収する文芸館での書籍の貸出が貸与権の侵害にあたるのではないか、という記事を、はてブ経由で見つけた。 ◎著作権知らず 金沢文芸館、本の貸し出し 北國新聞ホームページ - ホッとニュース http://www.hokkoku.co.jp/news/HT20090124401.htm 2003年末に文化審議会著作権分科会の方針として、書籍・雑誌に貸与権を適用させるべき、ということが打ち出され、翌年著作権法が改正されたが、私は2003年末から書籍・雑誌への貸与権適用に一貫して反対のスタンスで発言をしてきた。 このブログでも「貸与権」のカテゴリで多くのエントリーを書いている。 [貸与権] - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/searchdiary?word=*%5B%C2%DF%CD%BF%B8%A2