赤松健先生が講談社から「著作者隣接権」についての説明をうけ、それをまとめられた件の続きです。 追記 「Vol.2」を作製しました。ご参照ください。 http://togetter.com/li/275222 再追記 「Vol.3最終章」を作製しました。ご参照ください。 続きを読む
■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を本人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履
先月末に、塩見卓也弁護士が、ついった上で http://twitter.com/#!/roubenshiomi/status/130875404641763328 >本日、過労死ライン以上働かされ耐えられずに退職を申し出たところ、会社から損害賠償請求すると言われ、退職したら本当に2000万円を請求する訴訟を起こされた件の判決がありました。会社の請求は全部棄却。こちらの反訴請求は、未払残業代と付加金を併せて1100万円以上が認容されました。 とつぶやいていた事件の判決文が、さっそく最高裁のHPにアップされました。 それだけの値打ちのある判決だと思われたわけですね。 これです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf 会社側が、この労働者に「2000万円払え!」と訴えた甲事件については、 >本件においては,被告BあるいはCチー
■ 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso じゃぁ、パチ擁護派も嫌パチ派も論議の大前提として知っておいて欲しい事を、私なりに纏めようかね。これから述べる事はイデオロギーや私の個人的主張は全く関係ない。現行のパチンコ業がどのような法的理解の下で存在しているかを説明するモノ。その点を理解したうえで読んでね。 木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso 一番根本の所から論議を始めるけど、皆様もご存知の通り我が国の憲法では国民の基本的な人権として財産権(29条)が定められていて、法律で特別に禁止がなされているモノでない限りは、個人の財産を自由に使用する権利が定められている。 木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso これはいわゆるモラルだとか道徳というモノとは切り離して認められているもので、例えば喫煙なんてのは世の中的には「害悪しかない」などと言う
個人用。玉井先生のツイートのみで構成しました。 --- 追加 「業務妨害というが、試験官の業務はカンニングをチェックすることも含まれているのでは?」 をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/108209
まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日本のテレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日本の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限
■ ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択 先々週、JNSAの時事ワークショップ「ウイルス作成罪を考える」に参加してきた。JPCERT/CCの早貸淳子氏から前回提出法案に沿った解説があり、それに続いて、私から前回提出法案の問題点がどこにあるのかについてお話しした後、会場にお集りの業界の方々からのご意見を頂きながら議論した。(以下はそのとき使用したスライド。) 不正指令電磁的記録作成罪法案の問題構造, 2011年1月24日 私が述べたことは、これまでここに書いてきたこととほぼ同じであるが、早貸氏との議論を通して、以前より問題の見通しがすっきりして、やはりそうだという想いを強くした。今回、新たな説明方法を思いついたので、それを以下に書く。(以前より正確さが増したはず。) 法案が前回のまま提出されると、「(A)解釈」で賛成するのか「(B)解釈」で賛成するのか、国民は選択を迫られる。そして、
衣料品量販チェーン「しまむら」(本社・さいたま市)が新潟県加茂市の店舗で行った売り場面積拡大は市条例違反として、市が行った刑事告発に対し、県警が「条例に矛盾があり、罪に問うのは困難」と判断したことが16日、捜査関係者らへの取材でわかった。 県警は立件に消極的な意見を添えて書類送検する方針。 条例は地元商店街の保護を目的としているが、県警が「関係法令との整合性がとれていない」とみているほか、同社が増床計画を県に届け出た後に条例が制定されたことから、市の手法を疑問視する声もある。 加茂市などによると、しまむらは2009年1月、「ファッションセンターしまむら加茂店」について、これまで倉庫として使っていた部分を転用して売り場面積を150平方メートル拡大、計1126平方メートルとする計画を大規模小売店舗立地法に基づいて県に届け出た。 市は7月になって売り場面積の拡大禁止を盛り込んだ条例を制定し、即日
■ ウィルコムから回答「契約者固有IDは弊社にとって個人情報」 契約者固有ID関係でいろいろ調査していた2月、私はウィルコムに対して、以下の質問を送った。 Date: 2010/02/18 06:52:07 Subject: 個人情報保護と公式サイト掲載基準についての公開質問 WILLCOMの個人情報保護方針についてお尋ねします。 http://www.willcom-inc.com/ja/service/contents_service/create/uid/index.html の説明によれば、 > 公式サイト向けに個体識別情報の送出を行っておりますが、一般サイト向けに > は個体識別情報を送出は行っておりません。 とのことで、「個体識別情報を受け取るためには申請が必要」とあり、「審査 基準は公式サイト掲載基準と同等」とあります。 そこで「公式サイト掲載基準」 http://www.w
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保とワークライフバランス(仕事と生活の調和)が取れた社会を実現することを目的に、2008年12月に公布された「改正労働基準法」。いよいよ4月1日に施行される新しい法制度の下で変更になる労働基準のポイントをまとめてみる。 新しい労働基準法では、残業に対する規定が大きく変わる。従来の法律では、時間外労働に対する賃金報酬の割増率は、時間数にかかわらず一律25%だった。これが4月1日からは60時間を超えた分については50%に引き上げられる。ただし、休日労働や深夜労働については従来どおりで、それぞれ35%、25%の割増率のまま変更されない。 また、残業代の一部を有給休暇として取得できる制度も新たに設けられる。事業所内で労使協定が締結された場合、1カ月60時間以上の時間外労働分に関しては、時間数に25%を乗じた時間分を有給休暇として取得することが可能になるのだ。 つま
商品券等の法制度について 商品券、ギフト券、クーポン券、プリペイドカード等(以下「商品券等」)のうち、一定の要件を満たすものの発行については、前払式証票法(前払式証票の規制等に関する法律)の規制を受けます。 具体的には、商品券等の発行者は、最寄りの財務局等への登録・届出が必要となり、法律の規制を受ける場合があります。 また、商品券等の所有者(購入者等)は、発行者の破綻等により、手持ちの商品券等が使えなくなったときは、額面金額の一部について払戻しを受けることができる場合があります。 1.法律の規制を受ける商品券等 次の要件を満たす商品券等(前払式証票)の発行については、法律の規制を受けます。 (1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、商品券等に記載又は電磁的な方法で記録されていること。 (2)商品券等に記載又は電磁的な方法で記録された金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価
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