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表現の自由に関するPortunusのブックマーク (7)

  • 十字架焼却の歴史 - こぐま座

    合衆国におけるヘイトスピーチ規制の文脈において重要な連邦最高裁判決であるVirginia v. Black 538 U.S. 343 (2003)を読んでいるのだが、そこで素描されている「十字架焼却(cross burning)」なる行為の歴史が非常に興味深い。 Virginia v. Black判決(以下、ブラック判決)では、十字架を燃やす行為を犯罪として処罰するヴァージニア州法の合憲性が問題となっている。実は先例として、ほぼ同じような内容の市条例を、合衆国憲法第1修正*1に反し違憲であると判断した判例(R.A.V. v. St.Paul 505 U.s. 377 (1992)、以下、RAV判決)がある。ブラック判決の法廷意見(O'Connor裁判官)は、この判例を変更していないのだが、にもかかわらずRAV判決とは反対に十字架焼却を禁止するヴァージニア州法を合憲と判断した*2。ブラック判

    十字架焼却の歴史 - こぐま座
  • 「キリッ」について - apesnotmonkeysの日記

    http://d.hatena.ne.jp/quagma/20110105/p1 こちら↑を拝見して。 私は、このエントリーおよびコメント欄において言われている「表現の自由キリッ」について、その意味するところがいまいち把握しきれない感があった。しかし、今回のやり取りを通して、私は「ああ、これか」と思ったのである。 「表現の自由キリッ」っていうのは、来「表現の自由」の出番ではない場面で「表現の自由」によって自己の行為を正当化できると考えるズレた振舞いを揶揄した言葉なのではないか。 別段このような理解に異を唱えたいわけでもなく、また言うまでもなく「表現の自由キリッ」の定義に関して私が特権的な立場にあるわけでもないけれども、まあこれもなにかの縁と思ってこの機会に私が「キリッ」にどのような意味あいをこめているのか説明しておこうかな、と。 この表現の前提になっているのは次のような認識です。 法規制

    「キリッ」について - apesnotmonkeysの日記
  • 「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座

    1.経緯 まず、手短にこれまでの経緯を説明する。知っている方は飛ばしてくださってかまわない。 (1)ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道氏が、 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) http://twitter.com/hirougaya/status/2980882499510272 とツイートする。 (11月11日) (2)私、はてなハイク経由でこのツイートを捕捉。その意味するところにつき疑問を感じ、「1964年のアメリカ連邦最高裁判決」に直接あたって確認する必要を感じる。なお、その判決はおそらくNew York Times Co. v. Sullivan,376 U.S. 254(1964,サリバン事件判決)だろうと推測するも、確定不能。*1(同12日−13日) (3)私、ツイッターアカウントを取得し、1964年のアメリカ連邦最

    「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座
  • 東京都表現規制問題をめぐる一連の出来事についての共同声明(転載可) - 過ぎ去ろうとしない過去

    参考 ●「東京都青少年健全育成条例改正案に反対する緊急ネットワーク」と昼間氏らへんの対立(Togetter - amamako氏のまとめ) ●mukofungoj c^iuloke ●よねざわいずみ (yonezawaizumi) on Twitter 12月15日、「東京都青少年健全育成条例改正案」が東京都議会で可決され、マンガ・アニメへの表現規制がいっそう厳しくなることになりました。これについて、わたしたちにはいくつかの言うべきことがあります。 1. 制定の過程で石原都知事は、同性愛者について「どこかやっぱり足りない感じがする。遺伝とかのせいでしょう。マイノリティーで気の毒ですよ」という発言を行いました。石原都知事の差別的発言は今に始まったことではありません。しかし、この発言がセクシャルマイノリティへの重大なヘイトスピーチであることに変わりは無く、わたしたちは市民のひとりひとりとして、

    東京都表現規制問題をめぐる一連の出来事についての共同声明(転載可) - 過ぎ去ろうとしない過去
  • 改めて「黒い彗星」氏の行為について(12月11日の記事の補足、および批判的ブコメへの応答) - こぐま座

    はじめに 正直に言うと論争とかいったことは苦手だし、そうそう毎回批判的ブコメに回答してなどいられないと思うのだけれど、前回の*1エントリー(「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか )は少し舌足らずであったかも、という気がしないでもないし、また私自身の立場をはっきり述べることもしなかったので、今回は、批判的ブコメ(ブックマークページ)に応答しつつ、これらの点の補足を試みようと思う。 (1)前エントリーの舌足らずであった点、および私じしんの立場について、takamm氏のコメントによせて id:takamm 「人種差別主義的な発言であっても表現の自由に含まれる」―なぜこれが前提?多くの言葉を連ねているが、ただ一言、「差別を容認する表現の自由は存在しない。」id:uchya_x以下、人間として最低限の...は言い過ぎ削除 コメントの後半部分はuchya_x氏

    改めて「黒い彗星」氏の行為について(12月11日の記事の補足、および批判的ブコメへの応答) - こぐま座
  • 「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座

    事実 12月4日渋谷で、小さな横断幕を手に取った一人の若い男性(ウェブ上では「黒い彗星」との呼称を付されている*1)が、「在特会」のデモ行進の前に飛び出した。 「ヘイトスピーチに反対する会」のサイトの記述によれば、「それにたいして、排外デモ参加者のひとりがすぐさま飛びかかり、かれと接触するやいなや、ほかの排外デモ参加者たちもいっせいにかれを囲み、袋叩きにし」たところ、「しばらくして、渋谷警察はかれを排外デモから引き剥がし、『保護』と称してかれを渋谷署に連行し」たが、「取調室に到着するや、前言をくつがえして『暴行による現行犯逮捕だ』とかれに告げ、そのまま署に勾留した」ということらしい。事実の経過については、こちらも詳しい。 また、その一部始終はビデオカメラにより撮影され、ウェブ上にアップされている。 問題の提示 「どちらが先に殴りかかったか」については、このエントリーでは問題にしない。警察に

    「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座
  • 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座

    言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい

    「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座
    Portunus
    Portunus 2010/11/17
    わたしも「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」で「相手を不快にする権利」がどの程度の重要性を持って判決文に書かれたか知りたーい。
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