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保護法益と*2011に関するQuietworksのブックマーク (7)

  • 分断されんな - Fenestrate Halfpace

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    Quietworks 2011/02/05
    「エロさ」を他の基準に置き換えても同じことが言える。要は誰の何を守るのか。「形式的な規制によってはエロさを制限することはできず...したがって規制推進派の求める規制強化には際限が無いだろう、ということ。」
  • 2007-02-20

    児童ポルノ提供罪や目的所持罪の解釈においては、包括一罪評価する裁判例もたくさんあって、司法では児童ポルノの存在や流通自体が虐待だという発想(立法者意思)なんてほとんど忘れられていますけどね。 「個人的法益だとすると、被撮影者をいちいち特定せなあかんようになって困るがな」という高裁判決も出た。 単純製造罪(3項製造罪(姿態とらせて製造))について「個人的法益ではない」と明言する地裁判決もあります。 ここに至ってていきなり、単純所持で「虐待だ!」と言われても、唐突な感じがします。 奥村弁護士はどの事件でも個人的法益説を貫いているんだけど、裁判所は反対。法解釈ですから、たとえ奥村弁護士(個人的法益論者)が嫌いであっても、理屈は間違わないで欲しいところです。 単純所持規制に進む前に、ちょっと振り返って、各構成要件の保護法益を整理して欲しいところです。 特集:ネット君臨・識者座談会(その2止) 情報

    2007-02-20
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    Quietworks 2011/01/18
    竹花氏「周りの人たちにもさまざまな影響を与える。マリフアナの所持を罰するのと同じことが言えるのではないか。」
  • 迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか? - 2010-12-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童ポルノ」の害悪を最大限強調すると、発見即逮捕ということになるので、そういう弁解は、とりあえず単純所持罪で検挙(逮捕)されてからの弁解になると思います。 そもそも、宮城県警に捕まったのは、ほとんど県外の母親だったと思います。(被害児童も被疑者も県外) 児童ポルノ所持、全面禁止を検討 県、来年度条例化の意向 /宮城県 2010.12.28 朝日新聞 一方、仙台弁護士会子どもの権利委員長の花島伸行弁護士は「児童ポルノは社会的悪だが、警察が条例をたてにとって過剰な捜査に乗り出した場合に区別できるのか。迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか」と懸念する。 県によると、同法による検挙件数は05年は6件だったが、06年以降は年40件前後に急増。09年10月には幼女のわいせつな画像を撮影した母親らが逮捕される事案もあった。(上田学) ※報道から関係者の住所を拾

    迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか? - 2010-12-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/4016446 によると、その「害悪」は「マリフアナの所持を罰するのと同じことが言える」ものらしい。描写された児童の保護はどこへ消えた?
  • 有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も-内閣府調査 - 2007-10-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    一気に来ましたね。 児童ポルノ規制に表に出て反対する人はいませんから。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000120-jij-pol 有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も−内閣府調査 子どもたちに悪影響を及ぼす恐れのあるわいせつ画像などインターネット上の有害情報について、内閣府が25日発表した特別世論調査結果によると、約9割が国による規制を求めていることが分かった。雑誌やDVDなどに関しても、「規制強化すべきだ」との回答が8割に達した。有害情報のはんらんを懸念し、規制強化を求める声が強まっていることがうかがえる。 政府は7月、有害情報に関する関係省庁の検討会議を発足。年内をめどに規制を含む対策を取りまとめる予定だが、「表現の自由にも配慮しながら検討したい」(内閣府担当者)としている。 ネット上の有害情報規制は現在

    有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も-内閣府調査 - 2007-10-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6293854 も参照。因みに「個人が持つだけであれば他に害を及ぼさないため現行のままで問題はないとの意見」は冤罪論よりも本質的で重要な論点であるが、表現規制反対派は自ら封印してしまっている。
  • 児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    この期に及んで社会的法益だそうですよφ( ̄ー ̄ )メモメモ 児童ポルノの被害は著作権以下だということですね。 NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日国政府を攻撃して欲しいところです。 国がこんなこと言っているようでは、たいした規制はできないですよ。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000045700 (a) 違法情報に対する取組の現状と課題 インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と社会的法益を侵害する情報(社会的法益侵害情報)がある。 権利侵害情報の例としては、名誉毀損情報、プライバシー侵害情報及び著作権や商標権を侵害する情報などがあり、社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪

    児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/06
    意図的ではないようだけど、社会的法益を持ち込んだのは当のNPOだったりする。「この期に及んで社会的法益だそうですよ...NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日本国政府を攻撃して欲しいところです。」
  • 2008-06-24

    はっきりしないというか、悩みが出ているというか、どっちかに決めてやれというかという結論です。 幼児や強要のような間接正犯の場合はやむを得ないとして、15〜17歳は製造罪の主体ですよ。 撮って販売してる「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。 星検事はご存じないようですが、被害児童が共犯になる可能性を示唆した高裁判決もありますよね。 製造罪の既遂時期についても甘いですね。児童ポルノ画像の流出の危険性を強調するなら、最初にできた時に決まってます。事後の複製についてもそれぞれ製造罪(包括一罪)と評価するという考え方もできるが、それだと二次以降の製造罪が姿態要件に欠くと言われるので、最終の製造行為までを単純一罪と評価するしかありません。それでいいんじゃないですか。 3 児童ポルノ製造罪の既遂時期と罪数 (1) 問題の所在 事例では,被害児童の姿

    2008-06-24
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/19
    目的製造罪の主体にならないとまでは言えないようだ。「撮って販売している「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。」 -2011/01/24
  • 児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)

    表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、

    児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)
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    Quietworks 2008/10/28
    「「意に反する」もの」を規制するのであれば強制わいせつ等の延長上に、と当初は考えていたが寧ろ名誉毀損の特例若しくは特則として位置付ける方が合理的なのではないか。その上で廃棄請求権と不廃棄罪を... -2011/01/27
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