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保護法益に関するQuietworksのブックマーク (69)

  • 2008-06-24

    はっきりしないというか、悩みが出ているというか、どっちかに決めてやれというかという結論です。 幼児や強要のような間接正犯の場合はやむを得ないとして、15〜17歳は製造罪の主体ですよ。 撮って販売してる「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。 星検事はご存じないようですが、被害児童が共犯になる可能性を示唆した高裁判決もありますよね。 製造罪の既遂時期についても甘いですね。児童ポルノ画像の流出の危険性を強調するなら、最初にできた時に決まってます。事後の複製についてもそれぞれ製造罪(包括一罪)と評価するという考え方もできるが、それだと二次以降の製造罪が姿態要件に欠くと言われるので、最終の製造行為までを単純一罪と評価するしかありません。それでいいんじゃないですか。 3 児童ポルノ製造罪の既遂時期と罪数 (1) 問題の所在 事例では,被害児童の姿

    2008-06-24
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/19
    目的製造罪の主体にならないとまでは言えないようだ。「撮って販売している「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。」 -2011/01/24
  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。
  • 改正?改悪の間違いだよね? - Fenestrate Halfpace

    児童ポルノ法の改正について、自民党案の概要と民主党案の概要がそれぞれ報道されました。まだ概要の段階なので最終的にどう転ぶかはわかりませんが、現時点ではどちらともアニメ・ゲームの規制は見送り、単純所持の処罰を盛り込む形になっているようです。それぞれ見ていきましょう。 ■自民党案 要点は下記のとおり。 (1) 児童ポルノの所持・保管の禁止を明文化する (2) “自己の性的好奇心を満たす目的”で児童ポルノを所持・保管した者を処罰(懲役か罰金)する (3) プロバイダにも児童ポルノ拡散防止措置を求める (4) 付則として、漫画やアニメなどの規制は引き続き検討を続ける (4)が論外なのは前回も述べたとおり。この法律の元々の立法目的は、実在児童の性的姿態を収めた写真や映像が流布し視聴されることによって起こるその児童への人権侵害を防ぐこと(個人的法益)であって、社会風紀を正すこと(社会的法益)ではない。

    改正?改悪の間違いだよね? - Fenestrate Halfpace
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「殊更に社会的法益を訴える人たちがいるせい」ではなく「社会的法益にしか読めない規定を個人的法益に見せ掛けて押し通した人たちがいるせい」では?...法律は始めから社会的法益を保護するように作られている。
  • 猥褻に関するコメント

    猥褻規制について話が及びましたので、私が長年疑問に思っていることを書きます。 猥褻は特別な心理的作用を持っているようで、無条件に批判の対象となることが多いようですが、だれかきちんと「なぜ猥褻がダメなのか」ということを研究された方はいらっしゃるのでしょうか?専門が違うので、解説をいただけると助かるのですが。 「刑法第 22 章、猥褻、姦淫及び重婚の罪」174, 175 条が保護する法益は、善良の風俗であるとされていますが、なにを基準に「善良」なんでしょうか?体験上知っていることについて口をつぐむのが善良なのでしょうか?猥褻表現が嫌いな人の心理的安静を維持するためにそうするのだとすると、猥褻表現が特に刑事罰をもって禁止されている理由は?私は女性の裸の写真を見せられるよりも、汚物や死体の写真を見せられた方が不快ですが、汚物や死体の写真を展示する事は刑法で禁止されていませんよね。 心理的安静という

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/08
    「なにを基準に「善良」なんでしょうか?」
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11183599も参照。「もし、児童の裸体写真撮影が児童に対する虐待に該当するのであれば、その虐待を行った者を処罰することが法による禁止の様式として自然であり、本質的な児童保護になるのでは...」
  • 2007-08-22

    タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、

    2007-08-22
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/06
    「別に、児童を処罰しろというんじゃないですよ。被害者自身も主体になりうるという理屈の話です。」
  • 児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)

    表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、

    児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)
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    Quietworks 2008/10/28
    「「意に反する」もの」を規制するのであれば強制わいせつ等の延長上に、と当初は考えていたが寧ろ名誉毀損の特例若しくは特則として位置付ける方が合理的なのではないか。その上で廃棄請求権と不廃棄罪を... -2011/01/27
  • 2004-08-27

    「強い著作権」と再販制度などにより保護されてきた日音楽産業だが、ネットに代表されるグローバル経済化の波と規制緩和の流れは今後、この領域でも避けて通れないはずだ。ネット音楽有料配信市場で日音楽産業が消費者の支持を得て当の国際競争力を獲得する日が、早く訪れるよう願いたい。 買って読んでます。 そもそも「わいせつ」のところで児童ポルノも扱うというのが、理解不足ですわ。 http://www.seirin.co.jp/books/4-417-01365-9.htm ◆ITの法律相談(新・青林法律相談12) 編・著者 TMI総合法律事務所 編 判 型 A5 頁 数 434P 定 価 4,200円 発行年月 2004年8月 ISBN 4-417-01365-9 解説 ネットワーク環境(1章),ネットワーク不正利用(2章),ITビジネス事業(3章),IT企 業組織(4章),IT紛争(5章)に関

    2004-08-27
  • 来週水曜目処に業界案を取りまとめたいので賛同とレビューを - 雑種路線でいこう

    ここ数日ブログを更新できなかったのは、高市私案に対する意見書を取りまとめていたからだ。会社の名前で出しているが、いろいろなひとに手伝ってもらって、かなりの論点を網羅できた。来週は諸々の部会から提案が出そろうので、そのタイミングに合わせて対案をぶつけることが非常に重要だ。 ということで、各部会での議論を意識しつつ、業界で呑めそうな案を準備している。各項目の背景は意見書を読んでもらうのがいいだろう。この提案に賛同いただける会社があれば連絡をいただきたい。業界から出す提案である以上は地雷が残っているとまずいので、水曜まで時間がないが、きっちり詰めることが重要になる。意見書と合わせて読んで欲しい。 (いろいろ指摘をいただいたものを随時反映しています) 違法有害情報といじめ等から児童を守る政策パッケージ (たたき台) 業界としての主張の要点 ネットとテレビ・新聞・電話等の他メディアとを区別しないこと

    来週水曜目処に業界案を取りまとめたいので賛同とレビューを - 雑種路線でいこう
    Quietworks
    Quietworks 2008/09/17
    Quietworks「誰に対する責任・義務であるのかを明示した方がよいでしょう。具体的には、保護者は個々の児童に対して、国・事業者は児童・保護者に対して責務を負うという形になると思います。」