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脳がもう違法に関するQuietworksのブックマーク (10)

  • 自己鑑賞目的所持規制の合憲性 - 2014-04-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    加藤隆之 人権判例から学ぶ憲法P251 自己鑑賞目的所持規制の合憲性 ところが、新法であっても、児童ポルノの購入、無償譲受行為、ネット上の閲覧行為、さらに、設問(A)のような自己鑑賞目的での所持行為(以下、単純所持という)についてまでは、処罰の対象とされていない。このような観点から、一部の学説は、依然として児童ポルノ法の厳格性が足りないと批判している。 このような行為の規制のうち、(A)の規制では、単純所持規制を取り上げている。このような規制は、個人のプライパシー権を強度に制約するものであるから、その規制に反対する見解も有力である。だが、児童を対象とした性表現である児童ポルノは、児童の肉体と精神に甚大な害悪をもたらすものであるため、このような規制も許されると考えるべきである。 なぜ、なら、児童ポルノは、その「製造」そのものが著しい児童虐待であるのみならず、その繰り返される出版や「個人鑑賞」

    自己鑑賞目的所持規制の合憲性 - 2014-04-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/20
    「鑑賞行為」が「児童に著しい恐怖と不安感を与え」るには本人の面前で行われるか、何らかの形で伝わることが必要。「児童は有効な同意をなし得ない」としても法益侵害の原因ではない行為を規制することはできない。
  • 2010-10-21

    http://japanimate.com/Entry/1788/ 地雷化するアニメ規制議論 20日の日経夕刊が伝えるところによれば、青少年保護条例案や児ポ法規制論議でアニメ問題を扱うことがタブーとなりつつあるようだ。 虐待の防止を目的とする児童ポルノ規制だが、創作物には実在の被害者は存在しない。「被害者のいない創作物については、表現の自由と衝突する他の人権はなく、憲法上、規制を正当化できない」と話す弁護士もいる。 今夏、東京都の青少年保護条例案は漫画家や出版業界の猛反発を受け議会で否決、12月議会への再提出を探っている。 15日に開催された京都府の専門家会議では、会議の冒頭から座長が「アニメ類は議論に時間がかかる。検討対象は実在児童の被害に限定する」と念を押している。 法改正推進の立場から署名活動を進めてきた日ユニセフ協会の趣旨書は、創作物も準児童ポルノとして規制を求めていたが5月以降

    2010-10-21
    Quietworks
    Quietworks 2010/10/22
    情報の単純所持罪は本来、思想犯の取り締まりにしか使えないものであり、創作物規制とも不可分である。単純所持罪の対象が実写に限られたとしても、大規模な一斉摘発の際には創作物の購入者も捜索の対象となり得る。
  • 虐待がなくなるかどうかは無関係 - 「あなたは悪くない」別館

    どうやら誤解されているようなので補足を。 単純所持が問題となっているのは、違法な性虐待の画像映像が、実際に危害を加えた人が逮捕されたとしても、出回り続けて、しかもそのことへの対処が全くできていないからだ。 ネット社会で、逮捕されれば解決するという単純な問題ではなくなっていることを、もっと真剣に考えないといけないのではと思う。 海外と同じにしろという「簡単な」感覚で言っているのではない。ネットという手段で世界がつながっているから、他国の取り組みを日が邪魔している、それをどうにかしろという他国の声が無視できないほどになってきたということなのだから。 ネットがこれだけ普及しても実感としては「世界とつながっている」という感覚が乏しい人が多いようだけれど、私が言っている「国内だけの問題ではない」というのは、そういうことだ。 日だけ違うことをしているのが許される問題ではないし、それが許されない時代

    虐待がなくなるかどうかは無関係 - 「あなたは悪くない」別館
    Quietworks
    Quietworks 2009/07/21
    被害に目が眩むと名誉毀損を起こした週刊誌の読者を共犯として罪に問うような際限のない敵認定も躊躇しなくなるのだろうか?脳がもう違法?出回っているなら提供罪や陳列罪の範疇で単純所持罪の出番は限りなく遠い。
  • ペドファイルとの戦い - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    葉梨議員はペドファイル狩りをやりたいようです。 ペドファイルというのは、小学生を性的対象にする嗜好だと思うのですが、現状の児童ポルノ・児童買春の被害児童の年齢層は中高生ですよね。 13歳未満との性行為とか撮影は、強制わいせつ罪とか強姦罪の守備範囲。 13歳未満の児童ポルノ・児童買春というのは稀です。 それなら、強姦罪・強制わいせつ罪(刑法176条後段・177条後段)に手を加えるべきでした。 児童ポルノ提供犯人は、売れるから売ってるだけで、そういう趣味の人は少ない。 そういう意味で、規制の趣旨と現実がずれてます。 171 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成21年06月26日 ○葉梨議員 単純所持の禁止について、私ども二つの提案をさせていただいております。 一つは、一般的な禁止規定として、みだりに児童ポルノを所持、保管すること、これについては一般的な禁止規定を置いております。これについて

    ペドファイルとの戦い - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/07/08
    “ペドファイルではない虐待犯”とは戦わないらしい。“罪よりも人が憎い”ということか。
  • 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9... - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解

    こういう判例に従えば、普通の人が見ればほほえましい光景かもしれないけど、それで興奮する趣味の人(比率は少ないが頭数は多い)がいれば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になりますよ。条文の解釈としてはそうならざるを得ないのですが、一般人基準の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、実際上、絞りになってない。 しかも、具体的な性的虐待を規制するのに一般人基準を置いていることも失当だと思います。 原典で確認せよということで誤変換を残しておきます。 大阪高裁H14.9.12 第5控訴趣意中,事実誤罷の主張について 論旨は,(1)検察官は件全被撮影者について児童に当たると主張するのであるが,?前記Kの写真や陰毛が生育している者は児童に当たらないばかりか,Kは製造及び件犯行の各時点では既に死亡していて実在せず,また,?着衣を付けた又は顔だけを写した者の写真は,児童ポルノの要件を満たさないか

    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9... - 2009-06-29 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/29
    逆に“被写体となった児童の性的羞恥心を害するような写真”であっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないという理由で取り締まれない可能性もある。それを取り締まるため閾値を下げる。その繰り返し。
  • 「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--.. - 2009-06-28 - 奥村徹弁護士の見解

    そんな使えない罰則を警察が作ってくることはありませんね。 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090627ddm003010090000c.htmlでは警察庁が今月、児童ポルノ根絶への重点プログラムを公表。画像から被害児童を特定し、摘発や保護につなげる「画像分析班」設置などが柱だが、ある幹部は「気度をアピールするのが狙い」と明かす。 今回の法改正で摘発が急増するのか。国際標準に近いとされる与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持−−などの実態がない限り難しい。「有償または反復して取得」した場合に限る民主党案では、ネット上で無償または一度に大量取得した場合は処罰されない。 即効性が期待されているのは、欧米などで実施されているブロッキングだ。官民で作成

    「与党案でも「自己の性的好奇心を満たす目的」の立証には(1)小児性愛者グループに属し、メンバー間で画像を交換(2)かなり大量の画像を所持--.. - 2009-06-28 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/28
    逆に普通の児童の写真を所持していても「性的好奇心を満たす目的」が認定されたら「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の所持も認定されそう。ここまで純粋で極端な傾向犯構成も珍しい。
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    引越し遍歴パートⅡ 2018年に「上京して10年で引越しを6回した」というブログを書いた。 月日は流れ、あれから6年…さらに2回の引越しをした。ホテル暮らしも含めると3回かもしれない。 前回の記事では主に神奈川〜千葉〜東京の引越し事情を書いた。関東の浅瀬でちゃぷちゃぷ遊んでいたに過…

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    Quietworks
    Quietworks 2009/04/26
    http://b.hatena.ne.jp/entry/7867209 関連。当該個所を「私があなたに“私”の心の中でレイプされるならば、それは私があなたに実際にレイプされるのと一緒です」と読み替えてみた。
  • 2008-05-04

    ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。 2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の

    2008-05-04
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/31
    telepathyを規制するという話。児童の写真を「性的好奇心を満たす目的」で所持した“と判断された”ら「一般人基準」を満たさなくても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と看做されそうな気がしないでもない。
  • 「みなしポルノ」の危険性 そして単純閲覧罪と「性欲を喚起」条項の関連性|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。「みなしポルノ」の危険性 そして単純閲覧罪と「性欲を喚起」条項の関連性 規制推進への動きが具体化する中、推進派は、「みなしポルノ」という新たな概念を持ちだし、規制を進めようとしています。まずは、こちらをご覧下さい。 以下引用 児童ポルノ禁止法 単純所持の処罰化など議論 党プロジェクトチーム 単純所持の処罰化などについて議論した党プロジェクトチーム 公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は25日、参院議員会館で会合を開き、同法の見直しに向け党内論議を行った。  これには丸谷座長のほか、石田祝稔、古屋範子、谷口和史の各衆院議員、松

    Quietworks
    Quietworks 2008/11/13
    提供罪が中心の現状では提供者が受領者の内心的傾向を認識している必要があるため社会通念を基準とする。単純所持罪では人権侵害とも関係なく所持者自身の内心的傾向のみを基準とした処罰が可能になるかも知れない。
  • 消極的自由は児童ポルノを擁護しうるか - 過ぎ去ろうとしない過去

    http://d.hatena.ne.jp/demian/20080314 例えばなんとなく自分に近い感じの男性がレイプされる映像表現や文章表現を見た場合、わたしは恐らく生理的な嫌悪感を覚えます。また、わたしが自分の意思に沿わない相手から性的な接触を強く迫られた場合に非常に嫌な気持ちになることが想像されます。そうでなくとも性的な視線でジロジロ見られるのも嫌なものでしょう(そして多くの女性が社会の中で「性的な視線でジロジロ見られる」ことで非常にキツイことになっている、という指摘がありましたね)。 児童ポルノ法改正論者にとって、このあたりが感覚的な橋頭堡のような気がしますね。わたしがどこかで性の対象になっているかもしれない恐怖。彼らがあのマンガに向けている性的な欲望は、実はわたしに向けられるはずだったのかもしれない恐怖。大人だったら、まあある部分で折り合いをつけなきゃいけないところがあるとして

    消極的自由は児童ポルノを擁護しうるか - 過ぎ去ろうとしない過去
    Quietworks
    Quietworks 2008/11/01
    「私があなたに」私「の心の中でレイプされるならば、それは私があなたに実際にレイプされるのと一緒」ですね、わかります。
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