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*2012と形式的違法に関するQuietworksのブックマーク (6)

  • 間接侵害立法化の是非、時間をかけて議論すべき--第5回法制問題小委

    著作権に関わる現行の法制度を議論する、文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度第5回目の会合が11月16日に開催された。 2012年度の小委では、第三者が介在して間接的に著作権を侵害する“間接侵害”に対する差し止め請求権の立法措置、およびその際に間接侵害の対象となる定義と類型、違法コンテンツをアップロードしたサイトへのリンク集を集めた“リーチサイト”を差し止め請求の対象に含めるかを議論している。8月と9月に開催された前々回、前回の会合では、権利者団体や消費者団体など11の関係団体の代表者を招いてヒアリングを実施。その結果を受け、今回の会合では差し止め請求権の立法化措置の議題を中心に、委員による意見交換がなされた。 各団体へのヒアリングの結果、立法化の必要性を強く求めたのは、日知的財産協会(知財協)と電子情報技術産業協会(JEITA)の2団体。間接侵害について判例や裁判例が乱立

    間接侵害立法化の是非、時間をかけて議論すべき--第5回法制問題小委
    Quietworks
    Quietworks 2012/11/30
    「明確かつ具体的に規定」し過ぎると危険性がない場合の例外処理が難しくなる。あと、誰の権利に対する侵害なのか未確定の段階にまで差し止め請求を認めることになると、誰にその請求権を付与するのかが問題になる。
  • 園田先生とmaruruさんの対話まとめ(暫定)

    水瀬秋【#反撃能力「保有」= #キシダ戦争法】 @biac_ac 児ポに該当しなくても児童虐待に当たるなら、児童虐待防止法 http://tinyurl.com/ycxv9to 第六条に基づきとっとと通告すべき QT @sraiman02: ジュニアアイドルDVDを槍玉にあげようとしてる人が居るが、それは虐待による産物なのか?… #jipo 2011-06-29 12:31:31 maruru @maruru2178 前RT 親と子の自己決定権による産物が「児童虐待」となる事に疑問視。虐待の度合いを第三者の主観で計るのも裁量の不当な拡大に繋がる。福祉の観点から考える方がまだ良い。しかし、果たして「過激・卑猥」という理由だけで、万人に認められた基的人権、自己決定権を制限する事にも疑問。難しい所 2011-06-29 13:18:38 maruru @maruru2178 正直、今の日の人

    園田先生とmaruruさんの対話まとめ(暫定)
    Quietworks
    Quietworks 2012/08/20
    http://b.hatena.ne.jp/entry/49035478も参照。年齢論ばかりで「自己決定」によって処分される法益の内容に関する議論や「錯誤による無効」、「詐欺・強迫による取り消し」などの民法上の意思表示理論の援用が見られないのが残念
  • 刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。 - 略本雑記

    d.hatena.ne.jp 上記の記事タイトルのような言い方も,「法律は《技巧》の上に成り立っているので」,「法律に不慣れな人は,下手に法律を持ち出して議論しない方がいい。」ということを例証するためのキャッチーなコピーとしては間違っていないのであろう。 しかし,これが単なるトリビアを超えて,一般的な意味で流通してしまうのも困るので,念のため注釈を加えておくと,法解釈学の正統によれば,刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれていることになっている。 刑法の殺人罪の規定(刑199条)は,「人を殺してはならない」という,殺人を禁止する規範を内容とするものである。刑法は,この規範により,殺人行為がやってはならない行為であるとする(法の立場からの)評価を明らかにし,国民(すなわち規範の名宛人)に対し殺人行為を行わないよう呼びかけている。もっとも,刑法199条に「人を殺してはならない」とはっきり書

    刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれている。 - 略本雑記
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    Quietworks 2012/08/03
    「書かれている」のと「暗黙の前提」として含意されているのとでは大違いだと思うのだが、それを指摘しないのが、ここでのたしなみ。
  • 園田寿 on Twitter: "児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性的虐待記録物」などの表現にして、処罰すべき行為をはっきりと処罰できるようにすべき。"

    児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性的虐待記録物」などの表現にして、処罰すべき行為をはっきりと処罰できるようにすべき。

    園田寿 on Twitter: "児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性的虐待記録物」などの表現にして、処罰すべき行為をはっきりと処罰できるようにすべき。"
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    Quietworks 2012/04/09
    「児童性的虐待記録物」などの安易な言い換えは止めて保護法益を「描写された児童の名誉」に絞り込み、定義を「性欲を興奮させ又は刺激するもの」から「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」などに改めるべき。
  • 兼光ダニエル真、TBSラジオにて語る - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    http://twitter.com/#!/dankanemitsu/status/89295115012677632 @dankanemitsu 兼光ダニエル真 皆さんから色々ご意見頂けて恐縮です。かなり突然決まった出演の上に、仕事で一杯一杯なのであまり告知できなくて申し訳ありませんでした。これから数日間は聞けると思いますので、もし良かったら聞いてください。<7/7-児童ポルノの単純所持規制とは> http://bit.ly/n9BqHK 一週間の間、http://www.tbsradio.jp/dig/sample.html ← こちらで聞けます。 聴取したものをざっとメモ。聞き違いがあったら許せ。重要な書き落としもありそうだが許せ。兼光さんの喋りはたいへん巧い。 1;日の「児童ポルノ」の定義は広い。アメリカなどの「児童ポルノ」の定義のほうが狭い。 2;規制派の方々は「子どもについて

    兼光ダニエル真、TBSラジオにて語る - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2012/04/09
    製造ではなく流通を処罰するには流通の結果として生じた法益侵害を理由としなければならないから「児童虐待の副産物・証拠物件」という言い方もまずい。「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」と定義するべき。
  • 王様を欲しがったカエル |児ポ法再整理(1)

    現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。 A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点 1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな

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    Quietworks 2012/03/31
    「児童に対する性的虐待の証拠物」ではなく「児童に対する名誉毀損の組成物」。前者では刑事司法作用の適正な運用に対する罪として解釈されて、国家的法益か、下手をすると刑事被告人の手続き上の利益にもなり得る。
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