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privacyと表現規制に関するQuietworksのブックマーク (6)

  • 東京新聞:児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず:政治(TOKYO Web)

    子どものわいせつな写真などの流通に関する規制を強化する目的で、自民党と公明党、日維新の会が衆院に共同提出した児童ポルノ禁止法改正案について、自民党が「漫画やアニメなどを調査研究する」とした「検討規定」を削除する方向で検討を進めている。漫画の描写などが性犯罪につながっているとの指摘があり、実態を調べるための規定としてきたが、憲法が定める表現の自由に反する恐れがあり、学識経験者などの間に反対論があった。

    Quietworks
    Quietworks 2014/05/02
    「「表現の自由には配慮する」とする一方で「子どもの人権や人格を守る視点も重要だ」と主張」されて「児童性虐待記録物」の一択になる発想力の貧困が規制派の独走を許した。名誉毀損罪との関係にも目を向けるべき。
  • 児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitter日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども

    児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/24
    「性的虐待の記録」に名称変更するよりも、定義中の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めて提供罪と陳列罪を名誉毀損罪に近づける方が得策だと、個人的には思っている。
  • スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき

    スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/07/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6222798 に近い解釈なのだろうか。実在性だけではなく特定性も考慮しているように読める。
  • わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments

    先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止

    わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments
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    Quietworks 2012/04/09
    「児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべき」であるから、製造過程の違法性とも「無関係に成り立つと考えるべき」なのではないか。主流派は提供罪の本質を見誤っている。
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    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks
    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
  • [ami-ml 2538] 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

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    Quietworks 2008/12/16
    山咲梅太郎「ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。」
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