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privacyと*2013に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?

    元恋人や元結婚相手によって、プライベートな写真や映像を別れた後にネットに投稿されてしまう「リベンジポルノ」。こうした個人情報がネットで拡散される被害が今、世界的な社会問題となっている。アメリカでは10月からカリフォルニア州で禁止法が施行され、EUでもインターネット上の個人情報の削除や拡散防止ができる「忘れられる権利」を含んだ「EUデータ保護規則案」が議論されている。日でも被害が後を絶たず、最近も未成年の女性が元交際相手に殺害された上、同様の被害にあっていることから議論が起こりつつある。しかし、規制を強めることに対しては、「表現の自由」にも深く関わるために慎重な意見もみられる。誰でも手軽にネットで情報を送受信できる社会で、この問題はネットを使うすべての人々に関わってくる。被害の発生を防ぎ、また拡散しないために私たちは何ができるのだろうか? カリフォルニア州は10月1日、嫌がらせ目的で個人的

    リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/16
    「忘れられる権利」では他人の記憶への介入を認める方向へ突き進みかねないし、本人が覚えている限り心理的な被害が続くのだから、本人以外が忘れても意味がない。「忘れる権利」か「思い出させられない権利」が妥当
  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • 『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント

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    『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント
    Quietworks
    Quietworks 2013/03/12
    「変質者の間で流通している」という不安を単純所持規制で解消したい人は先に自身が所持していないことの証明を。あと、需要があるから「氾濫」するという考え方は形を変えた環境犯罪誘因説で供給側の責任逃れの材料
  • 児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞

    自民、公明両党は9日、児童ポルノ画像の氾濫をい止めるための児童買春・ポルノ禁止法改正案を今国会にも提出する方向で調整に入った。児童ポルノの提供や販売目的の所持に限らず「単純所持」も禁止し、罰則を科すことが柱。他党にも賛同を呼びかける。改正案は個人の趣味で18歳未満の性的な画像などを収集

    児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞
    Quietworks
    Quietworks 2013/03/11
    名誉毀損罪について雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように立法された理由を挙げれば単純所持規制の異様さも伝わるはずだが、創作物規制反対派が「製造過程の違法性」で提供罪を説明している限り無理か...
  • 2008-03-20

    被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

    2008-03-20
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/20
    「情報流通に関する罪(流布犯)としては、刑法にも名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪が存在するが、すべて、対象が「人の」」名誉、信用、「「人を」」侮辱「と規定され...個人的法益であることが明確にされている。」
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