徳島県の教職員組合が、在特会=在日特権を許さない市民の会の会員などの暴言で業務を妨害されたと訴えた裁判で、最高裁判所は、在特会側の上告を退ける決定を出しました。これによって、人種差別的な活動だと認めて賠償を命じた判決が確定しました。 1審の徳島地方裁判所は、在特会側に230万円余りの賠償を命じた一方、「差別を助長する内容まで伴った活動とはいえない」という判断を示しました。2審の高松高等裁判所は「在特会側の活動は人種差別的な思想の現れにほかならず、違法性は強い」と指摘して、430万円余りの賠償を命じ、在特会側が上告していました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は、2日までに上告を退ける決定を出しました。これによって、人種差別的な活動だと認め、在特会側に賠償を命じた判決が確定しました。