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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (125)

  • TPP参加問題 - la_causette

    TPP交渉に日政府として参加するか否かを巡り、激しい対立があるようです。 ただ、交渉に参加したら不当な条項を丸呑みにしなければならない前提っておかしいと思っています。既に条項が固まって、既に批准国が一定の限度を超えて発行している条約に後から参加し批准する場合ですら、国内法に抵触する条項等について留保することが通常可能です。まして、未だ条項が固まっていないTPPについて、日が交渉に参加したら即、ありとあらゆる日の不利な条項を丸呑みしなければならないという自体にはなり得ないと思われるからです。 特に、おおむね民主主義国では、条約締結に向けた交渉に参加するには議会の承認はいらないが、条約を批准するには議会の承認を要することとされているため、交渉には参加したが、全条項丸呑みでは議会を通らないということは想定の範囲内なので、「交渉に参加したが最後、丸呑みするしかない」という仕組みになっていると

    TPP参加問題 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2011/11/13
    無知は大抵の常識を粉砕する。
  • benli: 「音楽CDが売れなくなったのは違法アップロードの影響が大きい」とレコード会社が未だに考えていることの衝撃。

    音楽CDが売れなくなったのは違法アップロードの影響が大きい」とレコード会社が未だに考えていることの衝撃。 J-CASTの「音楽ファイルを違法アップ 個人に540万円支払い判決の衝撃」という記事によれば、 大手レコード会社幹部は、音楽CDが売れなくなったのは違法アップロードの影響が大きく、業界全体の売上げの10%近くに影響を及ぼしている、と考えている。 とのことです。しかし、P2Pファイル共有等により音楽ファイルが違法アップ/ダウンロードされるということが普及していなかった時代よりも広く普及するようになってからの方がCD等の売上げが落ちた要因の一角を違法アップ/ダウンロードに置くことの当否はともかくとして、P2Pファイル共有等により音楽ファイルが違法アップ/ダウンロードされるということが定着した以降もCDの売上げが落ち続けている要因を違法アップ/ダウンロードに置くのは的を射ていないというべ

  • benli: インターネット上での映画や音楽などの海賊版を取り締まる方策として政府が考えていること

    日経新聞社によれば、 政府はインターネット上での映画音楽などの海賊版の取り締まり強化に乗り出す。ネット接続サービス事業者(プロバイダー)に海賊版を自動検出する技術の導入を義務付けることや、違法ダウンロードを繰り返す利用者との接続を強制的に切断する仕組みを検討する。海賊版の利用に歯止めをかけ、制作者の著作権を保護して収益を得られるように支援する。 とのことです。 ISPが「海賊版を自動検出する技術」を導入する場合にはいくつものハードルがあります。 一番のハードルは、「海賊版を検出する」ためには、マッチングの対象となるコンテンツに関するデータを各ISPがもれなく入手する必要があるということです。しかし、過去にレコードまたはCDに収録されて公表された音源に対象を限定しても、各ISPが過去に遡ってこれらをあまねく入手するというのは現実問題として不可能です。また、今後公表されるものに限定しても、各

    SiroKuro
    SiroKuro 2010/02/13
    映画や音楽の遺伝子を抽出、それを元にホワイトリストやブラックリストを作成することで、情報量は抑えられると思う
  • なぜ経済学が役に立たないのか - la_causette

    池田信夫さんの「成長戦略の考え方」というエントリーを読むと、なぜ経済学が役に立たないのかわかるような気がします。 これは成長戦略としては間違いである。前にも書いたように需要か供給かという問題の立て方がおかしいのだが、しいて立てるとすれば、需要不足は短期には問題だが、成長戦略は定義によって長期の問題である。よく知られているソローの新古典派成長理論のもっとも単純な形では、次のような生産関数で所得Yをあらわす: Y=F(K,L) ここでKは資、Lは労働、Fは生産関数である。成長理論にはいろいろなモデルがあるが、需要はどこにも入らない。長期の定常状態においては完全雇用と設備の完全利用を想定するので、需要不足は問題にならないからだ。「供給が過剰で失業が多いデフレ状況」を考えるのは短期の景気対策の問題である。 と池田さんは述べていますが、「完全雇用と設備の完全利用」が長期の定常状態において実現すると

    なぜ経済学が役に立たないのか - la_causette
  • 犬以下の知能の人間に正面から反論できないって自負? - la_causette

    池田信夫さんが,Twitterで次のようにつぶやいているようです。 犬は相手にしないと吠えなくなるので、バカは無視するのが一番。しかし犬以下の知能の人間にはこれも役に立たないので、検索では-hamachan -la_causetteなどとオプションをつけています。向こうは吠え続けているらしいけど(笑) これは私と濱口先生を「犬以下の知能の人間」と決めつけるもので,法的にいうと明らかに違法です(公的に追い詰めて,これから起こることの責任を押しつけられても不快なので,とりあえず放置しますが。)。よい子はまねしないようにしましょう。っていうか,当に無視しているのなら言及しなければいいのに。 湯浅誠さんを「知的な権威とは無縁の人物」と言ってしまっているのもやばそうです。東京大学法学部→東京大学大学院法学政治学研究科単位取得退学ですから,東京大学経済学部→(NHK)→慶應義塾大学SFC大学院 政策

    犬以下の知能の人間に正面から反論できないって自負? - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/11/03
    目くそ鼻くそ
  • コメントスパムの匿名性 - la_causette

    とりあえず、コメント投稿時に投稿者の実名が表示されるシステムが実装されたら、コメントスパムが激減しそうな気がします。 もちろん、コメントスパムを投稿するのに実名を用いることができない事情を斟酌してやれという人がいても不思議ではないですが(量と頻度と下品さでコメント欄の占拠ならびに有料閲覧者の排除を狙うコメントスクラムと比べればアダルト系のコメントスパムの方が害は少ないですし……。)、コメント欄を汚される側にそのことを甘受しなければならない理由がないことに変りはないように思ったりなんかします。 >とりあえず、コメント投稿時に投稿者の実名が表示されるシステムが実装されたら、 >コメントスパムが激減しそうな気がします。 う~ん・・・、直感的にはあまり変わらないように思います。 エロ系、宣伝系などを含めてとりあえず、ブログオーナーが気に入らないのを全部スパムコメントだとして、考えてみると「質と量」

    コメントスパムの匿名性 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/10/20
    しかしそんな仕組みがなくとも小倉先生のブログには元々コメントが少ない
  • 夢想家でも完全主義者でもない - la_causette

    日経BPのサイトに「「実名公開」がネットの誹謗中傷を 減らすという勘違い」という記事がアップロードされています。 そもそも、「ネットで実名を」の背後には、「匿名だから無責任で『誹謗中傷』も発生する」という発想がある。だから「実名を公開すれば」なのだろう。つまり「実名=責任のある発言=『誹謗中傷』も減る」という構図である。 しかし、この発想は思いこみに近い。「無責任」や「誹謗中傷」の根拠を、「匿名か実名か」の条件にのみ求めるのは、あまりにも一面的すぎるだろう。 しかし、「誹謗中傷」の根拠を、「匿名か実名か」の条件にのみ求める見解というのはそれほどあるわけではありません。一般的には、特定の人や企業を誹謗中傷したいという動機がまずあって、ただ、「匿名で無責任に」発言する場所があることによって、実際に誹謗中傷をしてしまう心理的なハードルが低くなるだけのことです。ここでいう「動機」には、特定の人のネ

    夢想家でも完全主義者でもない - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/10/15
    おぐりん確変中
  • 自家用車に高い税金をかけてタクシーと競合させるという政策の不毛 - la_causette

    池田信夫さんは次のように述べています。 特に重要なのは、環境問題です。民主党のCO2を現状から30%以上削減するという政策を実現するには、新車の90%、既存の車の40%をハイブリッド車にしなければならない、と前政権は推定していますが、これは不可能です。それより簡単なのは、自家用車を減らすことです。普通の家庭で車を使うのは、家族旅行や買い物などが主で、なければ困るものではない。レンタカーやタクシーで十分です。自家用車を保有して維持するコストに比べれば、必要なときだけ借りるほうが安い。 池田さんは何を根拠に「普通の家庭で車を使うのは、家族旅行や買い物などが主で、なければ困るものではない。」と仰っているのかわかりませんが,都合の悪い事実は見なかったことにして論理を積み上げられるのが経済学の特徴ですから,驚くような話ではありません。実際のところ,毎日の通勤に自家用車を用いている人というのはそれほど

    自家用車に高い税金をかけてタクシーと競合させるという政策の不毛 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/10/12
    "都合の悪い事実は見なかったことにして論理を積み上げられるのが経済学の特徴ですから" いや、それ裁判に赴く弁護士の常套手段ですから
  • 実名・匿名論争が論じるべきテーマはたった一つ - la_causette

    「実名・匿名論争が論じるべきテーマはたった一つ」です。 無責任に他人を攻撃する自由を認めるのか否かです。 もちろん,ここでいう「責任」には,法的責任と社会的責任の2段階があり,法的責任には刑事責任と民事責任の2種類があります。 そして,ここでいう「他人」は,実名でブログを開設する人に限りません。 ネット上の人格と現実空間での人格は切り離されるべきであり,ネット上の人格が行った違法行為又は非道の行為の責任を現実空間での人格が負わされるべきではないという見解に立てば,ネット上の匿名性は守られるべきということになります。そこでは,匿名で他人を攻撃する分には,実体法上それが違法なものであっても,刑事罰を課されたり賠償金を支払わされたりという不利益を現実空間の人格が事実上負わずに済むことになります。また,その社会的評価が低下するような非道な言動を行ったからといって現実空間での人格の社会的評価をまで低

    実名・匿名論争が論じるべきテーマはたった一つ - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/10/12
    エントリ書いた。d:id:SiroKuro:20091012:1255316270
  • 捜査機関の下請け機関に成り下がった記者 - la_causette

    Winny幇助被告事件に関して,NHKの京都支局に属する記者が弁護妨害をしたことが話題となっています。 NHKはそのような事実があったことを認めて謝罪したとのことですが,これは謝って済む問題ではありません。これは,報道機関と権力(とりわけ捜査権力)との癒着の問題だからです。 このエピソードからは,報道機関が,警察又は検察のいわば下請機関として,被疑者を「自白」に追い込む役割を担っていた可能性が窺えます。実際,報道側の利害からすれば,真っ向から裁判で争ってくれた方が盛り上がってくれて好都合なはずなので,問題の記者は,直接的な職業的利害に反することをしています。また,Winny事件では現役の某検事とおぼしき人が匿名コメントで,壇弁護士に対し,争っても無駄だから恭順策をとるように働きかけていた時期であって,「正規の手続外で,恭順策をとるように働きかける」という検察側のスタンスに合致した行動である

    捜査機関の下請け機関に成り下がった記者 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/10/10
    NHKの記者が匿名だったのが悪いんだ! 実名ならばこんなことにはならなかったのに!    なんちゃって。
  • はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette

    特定のブログ主を中傷したい人々にとって、中傷するネタの真否などはどうでもよいことのようで、どこかに中傷ネタがあるとその真否を確認したり等はしない傾向があるようです。 「松川事件の時と何が変わったのか」というエントリーに対し、wataru-ishizukaというはてなIDを用いて、 刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示:法365条の15~20) というはてブコメントを付けてきた方がいます。その後、このコメントの尻馬に乗るはてブイナゴさんはいても、その間違いを正そうという方はおられなかったようです。 少なくとも総務省が提供している法令データベースを見る限り、刑事訴訟法365条の15という規定はありません。六法等を見ていないのではないかという気もしてきます(っていいますか、360台って、上訴に関する規定です。)。。 類型的証拠開示に関しては、刑事訴訟法第316条の15と

    はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/07/13
    陰湿だなぁ
  • 私はエスパーではない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は,「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」というエントリーを立ち上げておられました。そこでは,誘導尋問の定義として, 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 というウィグモアの定義や, 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法 という広島高裁松江支部の定義を紹介されており,また,私が紹介した渡辺直樹弁護士の論考の更に一部を紹介した上で, つまり、以上の定義から明らかですが、誘導尋問の目的は、質問者の思惑通りの回答を得ることにあるのであり、回答を暗示するということはその典型的な方法ではありますが、別の方法もありますので、回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。 そして、回答を誘導するための具体的な手段がYES・NOに

    私はエスパーではない - la_causette
  • 矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が,「証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士」というエントリーを立ち上げて,私に対する個人攻撃に執着しているようです。つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます。 矢部教授が「証人尋問」という言葉を従前用いられてきたのと全く別の意味で用いるのはご自由かもしれませんが(まあ,「誘導尋問」のように専門家の間でその意味範囲についてだいたいのコンセンサスが得られている言葉をそれと異なる意味で用いるときは,そのたびごとに鉤括弧でくくるなどして通常の用法とは違いのだということを最低限明示すべきだし,その言葉をその意味で用いることに特に意味があるのでない場合,混乱を回避するために差し控えるべきだとは思います。),矢部教授の一連のエントリーや各所でのコメントを読んだ上で,矢部教授が「誘導尋問」の来的な意

    矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/06/27
    印象操作に必死な小倉秀夫弁護士
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/06/22
    おもしろ実例集ですね。ところで、一般的にはどんな問題があるのですか?
  • 取調べの可視化によって構築が難しくなる人間関係 - la_causette

    000001:捜査官A:甲を殺したのはお前だな 000002:被疑者:いいえ。私ではありません。 000003::捜査官A:嘘をつくな。では誰が殺したというのだ。 000004:被疑者:知りません。でも,私ではありません。 000005::捜査官A:ほら,お前がやったんだろう。 000006:被疑者:いいえ。私ではありません。 000007::捜査官A:嘘をつくな。では誰が殺したというのだ。 000008:被疑者:知りません。でも,私ではありません。 000009::捜査官A:ほら,お前がやったんだろう。 (以下,ループなので省略) 090011::捜査官A:じゃあ,やったのはお前の息子かもしれないな。お前がやっていないと言い張るのであれば,お前の息子を逮捕して取り調べてやる。いいな。 090012:被疑者:やめて下さい。息子は関係ないではないですか。 090013::捜査官A:息子は関係

    取調べの可視化によって構築が難しくなる人間関係 - la_causette
  • 太陽が眩しかったことを理由とする解雇 - la_causette

    池田信夫さんが、解雇権濫用の法理と整理解雇の制限について、そのブログのコメント欄で何か言っているようです。 いずれにせよ、 しかし判例を撤廃することは不可能なので、労働基準法を改正して解雇自由の原則を明記し、解雇できない条件を具体的に列挙して、判例で過剰保護が行なわれないようにすべきだ、というのが私の(というか多くの労働経済学者の)意見です。 とのことですが、立法技法からすると、上記のようなご意見はおそらく尤も稚拙なものといわざるをえないでしょう。すなわち、このような方針で立法を行う場合、「このような理由に基づく解雇は社会通念上許されない」と立法府が考えるものを、発生頻度の多寡を問わず、大量に列挙することが必要となりますし、それだけのことをしてみたところで、会社側としては、具体的に列挙されている事由にあてはまらない事由を名目にしてしまえば、自由に特定の労働者を狙い撃ちで解雇することができる

    太陽が眩しかったことを理由とする解雇 - la_causette
  • 自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、そのブログのコメント欄で、次のように述べているようです。 小倉弁護士のように、自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針をとるならば、どのような意見も「まかり通る」ということはないと思いますが、このブログにおいては、小倉弁護士の言う意味においては、全ての意見がまかり通ります。 「印象操作」に造詣が深い矢部教授らしい表現だと思います。私のコメント欄の管理については、こちらに記載しているとおりです。内容面を問題としているのではなく、形式面を問題としています。私は、「どれがなりすましでしょう」当てゲームに参加しているほどの暇はないものですから。もちろん、私のように実名のトレーサビリティを重視する運用を行っていると、矢部教授のブログのコメント欄にしばしば見られるような(その発言者が自分だと知られると恥ずかしい)コメントは、表示される形では投稿されな

    自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針? - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/05/12
    印象操作が好きな小倉弁護士
  • 「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない - la_causette

    「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない 池田信夫さんって、ブレーキがきかないのですね。弁護士にまずご相談されたら如何ですか、と申し上げたのですが。 これらの記述は事実誤認である。第一に、私の学位は「メディア学」ではない。慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科から授与された学位は、学術博士(政策・メディア)である。この研究科には「総合政策」と「メディア」の二つの専攻があり、私の所属していたのは総合政策学(経済学政治学など)である。 とのことですが、慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科のウェブサイトを見る限り、そのような説明はなされていません。 次に、 第二に、私が「経済学に関して学士しか取得していない」というのも事実誤認である。私の博士論文は、総合政策学部の岡部光明教授(経済学)を主査とし、スタンフォード大学経済学

    「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/04/16
    無知は罪。馬鹿は犯罪。
  • Wanna-be-slave系の人々 - la_causette

    はてなブックマークで私のエントリーに対して延々とネガティブコメントやネガティブタグを付け続けている一群の人たちがいます(一群,といってもそんなに数はいませんが。)。 権力(国家権力に限らず,大企業等の社会的権力を含みます。)に逆らわず,これにおもね,屈し,その理不尽に耐えることこそ下々のあるべき姿だと考えている人々と,私のような生粋系の弁護士がそりが合わないのはある意味仕方がない話かも知れません。 それにしても,インターネットの裾野が広がるに付けて,Wanna-be-slave系のネットワーカーが増えてくるというのは面白い現象です(Dreaming-himself-as-eliteなだけかも知れませんが。)。

    Wanna-be-slave系の人々 - la_causette
    SiroKuro
    SiroKuro 2009/03/11
    「法律や判例が理不尽なら従わなくて良い」って弁護士の台詞じゃないよ。というかおぐりんの味方はどこにいるんだ。周りにいるのは敵ばかりじゃないか。味方はどこだ。
  • benli: プログラム開発の自由を阻害する動きに対する寛大さ

    昨日のエントリーに対しては,オーストラリアでのマジコン訴訟で敗訴したマイクロソフト社の大野さんその他から反発を受けてしまったようです。 ただ,「検知→可能方式」型の技術的手段が「早熟の天才」の出現を阻害しないかについては,「検知→可能方式」型の技術的手段が採用されていない環境で「早熟の天才」の出現してきた例を引いて反論した気になってみても始まらないのではないかと思ったりはします。 もちろん,NintendoDSのような「検知→可能方式」型の技術的手段を講じても,市井で行われるソフトウェアの開発に何ら差し支えないというのであれば,是非ともWindows7の正規バージョンで採用したら良いのだと思うのです。例えば,Windows7がインストールされたPC上では,MS社とライセンス契約を結んで提供を受けた特別な信号が組み込まれたCDまたはDVDからでなければソフトウェアのインストール作業等が行えず

    SiroKuro
    SiroKuro 2009/03/10
    屁理屈は良いから、やって良いことと悪いことの区別くらいはつけなさい。弁護士なんだから。「法律違反すれば良いことが有るよ」って言うなら大麻でも吸ってろ。