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ブックマーク / quagma.hatenablog.com (6)

  • 日の丸と燃える十字架 - こぐま座

    昨日アップしたエントリーのブコメで、国旗に言及する方がいた。 私も日で十字架焼却に類比すべきものを挙げるとしたら日章旗(日の丸)しかない、と考えており、下書きの段階では「ナチの鍵鉤*1十字」に言及した後でその点にも触れようと考えていた。 ところが、続けて「いわゆるふつうの人たちが無邪気に日の丸にコミットするカルトな日社会…」というようなことを書こうとして、「いやしかしカジュアルに国旗が呼び出されることは他の国でも珍しくないのでは?」「無邪気な日の丸へのコミットという一事をもって日社会が他国の社会と比べてカルト的、というのはやっぱり安易だろう」「ところで他国の国旗と比べて日の丸は特殊だといえる側面を持っているのだろうか?」「国旗の下にさんざんあくどいことをやったのは日に限らないわけで…」「いやいや、悪しき一般化いくない!!」などと思考が迷走して収拾がつかなくなり、文章もダラダラと冗長

    日の丸と燃える十字架 - こぐま座
    T-3don
    T-3don 2011/01/29
     「日の丸の正しい用法」というお言葉はコチラででていますね。http://d.hatena.ne.jp/sk-44/20090928 ”日の丸のこれ以上ない正しい使用法を見た、と常野さんは言っていた。”
  • こうまで見せつけられると - 小熊座 

    Togetter - 「チュニジア政権崩壊報道をめぐる烏賀陽弘道氏(@hirougaya)と常岡浩介氏(@shamilsh)との応酬」 Togetter - 「烏賀陽弘道さん(@hirougaya)の語る「匿名の卑怯者」」 発言における事実認識の間違いを指摘されて 間違ってます?じゃあ、ネットで淘汰されればよい 紙メディアの常識をネットに持ち来むなんて 間違っている?当たり前でしょう。私は思考のメモ代わりなんだから。それがどうした? これは料金をとっている商品じゃない というのは、いいわけとしても斬新すぎる(私が知らないだけでよくあるのだろうか?)が、自らのプロのジャーナリストとしての信頼性を著しく損なう言動だと思う。 これまで留保してきた氏のジャーナリストとしての資質を判断する決定的な材料だと言わざるを得ない。 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最

    こうまで見せつけられると - 小熊座 
    T-3don
    T-3don 2011/01/18
    信用を手放すフリージャーナリスト。彼自身が淘汰されるだろう。/まあ、批判は淘汰の手段・行程で有料か無料かはネットでは関係無いし、匿名を卑怯者呼ばわりするのは紙の常識を持ち込むなと思う訳ですが。
  • 「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座

    1.経緯 まず、手短にこれまでの経緯を説明する。知っている方は飛ばしてくださってかまわない。 (1)ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道氏が、 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) http://twitter.com/hirougaya/status/2980882499510272 とツイートする。 (11月11日) (2)私、はてなハイク経由でこのツイートを捕捉。その意味するところにつき疑問を感じ、「1964年のアメリカ連邦最高裁判決」に直接あたって確認する必要を感じる。なお、その判決はおそらくNew York Times Co. v. Sullivan,376 U.S. 254(1964,サリバン事件判決)だろうと推測するも、確定不能。*1(同12日−13日) (3)私、ツイッターアカウントを取得し、1964年のアメリカ連邦最

    「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座
    T-3don
    T-3don 2010/12/26
    お疲れ様です。ヘイトスピーチ規制、アメリカの事情。
  • 「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座

    事実 12月4日渋谷で、小さな横断幕を手に取った一人の若い男性(ウェブ上では「黒い彗星」との呼称を付されている*1)が、「在特会」のデモ行進の前に飛び出した。 「ヘイトスピーチに反対する会」のサイトの記述によれば、「それにたいして、排外デモ参加者のひとりがすぐさま飛びかかり、かれと接触するやいなや、ほかの排外デモ参加者たちもいっせいにかれを囲み、袋叩きにし」たところ、「しばらくして、渋谷警察はかれを排外デモから引き剥がし、『保護』と称してかれを渋谷署に連行し」たが、「取調室に到着するや、前言をくつがえして『暴行による現行犯逮捕だ』とかれに告げ、そのまま署に勾留した」ということらしい。事実の経過については、こちらも詳しい。 また、その一部始終はビデオカメラにより撮影され、ウェブ上にアップされている。 問題の提示 「どちらが先に殴りかかったか」については、このエントリーでは問題にしない。警察に

    「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座
    T-3don
    T-3don 2010/12/11
    氏の行為は実際の現場に即してベタに見るなら妨害として機能してないし、表現の自由から理念上でみても「不当な侵害」とは言い難い、という話。概ね同感。と言うより、そんな僅かな非をあげつらってどうする、と。
  • プライバシーと言論の自由 - こぐま座

    「相手を不快にする権利」の件は最初にエントリーを上げてから10日(そもそものウガヤ氏のツイートからは2週間以上)経ってしまったにもかかわらずぜんぜん進んでいないわけだが、そうしているうちに以下のような事件が報道された。報道による人権侵害が問題になる点でサリバン事件と共通点がある。 警視庁などの内部資料とみられる国際テロ関係の情報がネット上に流出した問題で、流出データを収録したが出版された。警察官や捜査協力者の住所や氏名、顔写真などがそのまま掲載されている。 出版した第三書館(東京都新宿区)は「警察の情報管理のルーズさを問題提起したかった」としている。タイトルは「流出『公安テロ情報』全データ」(469ページ)で、25日発行。データは編集部が作成した項目に整理されているが「内容には手を加えてはいない」という。 (中略) 第三書館の北川明社長は、「流出により日の情報機関の信用が失墜した。イス

    プライバシーと言論の自由 - こぐま座
    T-3don
    T-3don 2010/11/27
    例の流出データ出版の件。同感。
  • 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座

    言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい

    「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座
    T-3don
    T-3don 2010/11/17
    なるほど、”正しいことを言うならその人の属性を問わず正しいのとちゃうの? ”と書いている人とは思えない対応。匿名関係無いじゃんね。
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