新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金のご申請に限り、取り扱いを「当面の間」一部変更しているところですが、申請方法等については、こちらをクリックしご確認をお願いします。
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インフレ手当とは インフレ手当とは、物価手当、生活応援支援手当とも呼ばれ、社員の生活費を補助することを目的とした手当です。月々の手当または一時金で支給します。昨今の物価高騰を受けて、導入する企業が増えているようです。 社会保険料の算定基礎に含める報酬とは 社会保険料の算定基礎に含める報酬を、法は次のように定めています。 「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものはこの限りではない。(健康保険法第3条第5項) 「賞与」とは、賃金、給料、 俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。(健康保険法第3条第6項) 厚生年金保険法においても、同様の定義がなされ
保険証をご使用いただけるのは退職日までです。退職日の翌日以降は使用できませんので、速やかにご返却をお願いいたします。 加入者様へ 保険証返却のお願い・ご退職時(または扶養から外れたとき)には、必ず保険証を速やかに事業主様へご返却ください。 ・退職日の翌日以降に保険証を使用された場合は、協会けんぽが負担した医療費を返還していただくことになります。 事業主様・社会保険事務ご担当者様へ 保険証回収のお願い・従業員様がご退職された(または扶養から外れた)ときは、速やかに保険証を回収してください。 ・回収した保険証は「資格喪失届」(または「被扶養者異動届」)に添付の上、日本年金機構へお届出をお願いします。 Q.紛失等で保険証が回収できない場合は?→A.日本年金機構へのお届け時に「回収不能届」を添付してください。 Q.日本年金機構への届け出後に社員から保険証を回収した場合は?→A.協会けんぽへ保険証を
サポーターズ代表の楓です。この度著書『ゼロからわかる 新卒エンジニア採用マニュアル』があさ出版社より2022年9月20日に発売されました。全国の書店ほか、Amazonなどで発売中です。 本noteでは、そんな本書のダイジェストに加え、背景や想いについて記したいと思います。 『新卒エンジニア採用マニュアル』とは本書は、「新卒エンジニア採用」支援のリーディングカンパニーとして培ったノウハウ、データ、想いを全て詰め込んだ一冊になっています。 全6セクション / 216ページの構成 - 第1-3章はデータ&ノウハウまとめ前半は、新卒エンジニアにまつわるマーケットや、特徴ごとのグループ分け、アプローチ方法などをまとめています。 新卒エンジニア採用が全く初めて、という方でもわかりやすいように、用語解説なども踏まえながら、図解も取り入れながら、超基礎的な知識やノウハウから、一歩踏み込んだ内容まで詰め込ん
【焼肉ライク】究極のひとり焼肉をまだ体験したことのないアナタへ。話題の最大7時間の食べ放題プランが26店舗に拡大決定!9月27日(火)からスタート! 株式会社焼肉ライク(所在地:東京都渋谷区、代表者 有村 壮央)が運営する焼肉のファストフードをコンセプトにした「焼肉ライク」は現在展開中のひとりでも気軽に、時間を気にせず食べ放題が出来る「メガホセット」を9月27日(火)から展開店舗を20店舗から26店舗に拡大します。また、お値段そのままで、味変メニューとしてお肉2種、サイドメニューを2種追加して販売いたします。誰にも気を使わず、焼肉に集中する、究極の自分だけの時間をぜひお楽しみください。 焼肉ライクのメガホセット 「ひとりでも食べ放題したい」というお客様の声をきっかけに、焼肉ライクで常に TOP3に入る人気メニュー「メガ盛りセット」を好きなだけ食べ放題できる「メガホセット」を6月27日(月)
180度逆だ。ついに「日本がひとり勝ちするとき」がやってきたのだ。 当然だ。説明しよう。 世界は何をいま騒いでいるか。インフレである。インフレが大変なことになり、慌てふためいて、欧米を中心に世界中の中央銀行が政策金利を急激に引き上げている。 その結果、株価が暴落している。世中の中央銀行の量的緩和で膨らんだ株式バブルが崩壊している。実体経済は、この金利引き上げで急速に冷え込んでいる。一方、インフレは収まる気配がないから、いちばん嫌なスタグフレーション(経済が停滞する中での物価高)が確実になっている。世界経済は、「長期停滞」局面に入りつつあるのである。 一方、日本はどうか。世間が「ひとり負け」と騒ぐぐらいだから、日本だけが世界と正反対の状況になっている。 まず、世界で唯一と断言できるほど、インフレが起きていない。企業物価は大幅に上昇しているが、それが消費者物価に反映されるまで非常に時間がかかっ
なぜインボイスが必要? 預かった消費税分を全ての事業者が正しく申告して全て納付していれば、インボイス制度は必要にはならなかったかもしれません。しかし、消費税を申告して納付する事業者は規模を問わず、すべての事業者というわけではありません。年間の取引量がわずかで、消費税の納付額もほんの少しという事業者もみんな消費税の申告をするとなると、事業者側も税務署側も手間がかかって大変です。 そこで、消費税の納付については「小規模な企業や事業主は省略できる」というルールがあります。具体的には売上が1,000万円以下の事業者なら、売上の規模が小さいから申告はしなくてよいのです。このように消費税を払わなくてもいい事業者のことを「免税事業者」といいます。 この免税事業者の方は、お客さんから預かった消費税のうち、自分が支払った消費税を差し引いて残る消費税があったとしても、納付をせずに自分のもの、つまり利益にしてし
偉ぶる「若手管理職」を生み出さないために 「脱・年功序列」成功のカギは?:NTTも20代で管理職可能に(1/4 ページ) 8月26日、読売新聞は「NTTが『脱・年功序列』、20代でも管理職に…昇格に必要な勤続年数の制限撤廃へ」と題した記事を掲載しました。現在は課長級に就くまで15年程度の期間を要するのに対し、新制度の導入によって20歳代での昇格が可能になるとのことです。 記事には「『脱・年功序列』を進め、専門性の高い人材の育成や確保を目指す」と、その意図が記されています。テクノロジーの進化は著しく、経営を取り巻く環境変化の速度は日増しに上昇する一方です。また、人材獲得競争は激しくなっており、過去の慣習に束縛された硬直的な組織のままでは不利な状況に置かれてしまいます。 もし、経営環境の変化に適したスキルを持つ人材がいたとしても、管理職になるまでに必要な勤務年数に到達していないという縛りがある
このページでは、労働基準監督署について記載しております。最後までお読みいただければと思います。 労働基準監督署は、何でも相談を受けてくれる駆け込み寺というわけではありません。 最近、頻発しておりますパワハラや退職追い込み、退職勧奨、退職の話などは、労働基準監督署に話しても業務範囲外なのです。 労働基準監督署を知らない人はいないでしょう。働いている方は、労働で何か起きるととりあえず労働基準監督署へ電話します。労働基準監督署は行政機関かつ無料であることから、労働基準監督署をたよる行為に拍車がかかっています。 雇入れのときの労働条件の明示 会社が働かせてもいい労働時間の上限(1日、1週) 1日の労働の開始時刻と終了時刻 会社が、その法律の上限を超えて働かせてもいいさらに上限の労働時間と手続き 会社が与えなければいけない休日数(週1日または4週4日) 会社が与えなければいけない休憩時間(6時間超え
※ イメージ図(©photoAC) 労働安全衛生担当は安衛法、じん肺法などの安全衛生関係法令だけを知っていればよいわけではありません。 本稿では、労働安全衛生業務を行うために知っておくべき法律学の基礎的な理論について、一般の方向けにわかりやすく説明しています。 なお、法理論の基礎についての解説は、シリーズ化しています。 シリーズ最初の本稿では、法令の種類と効果について説明しています。 労働安全衛生の担当者が、なぜ法律学を学ばなければならないのだろうか? いやそもそも「法律学」を学ぶということと、「法律」を学ぶとはどう違うのだろうか? まず、後者について答えよう。 私がここでいう「安全衛生担当者のための法律学」とは、法律の条文そのもののことではない。「安衛法第66条は、事業者に健康診断を義務づけている」とか、「労働安全衛生規則第44条は一般の定期健康診断の内容を定めている」などということを学
《裁決書(抄)》 1 事実 (1)事案の概要 本件は、金属加工機製造業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)がF株式会社(以下「F社」という。)に支払った業務分担金が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに該当するか否かが争われた事案である。 トップに戻る (2)審査請求に至る経緯 請求人は、平成6年7月1日から平成7年6月30日までの課税期間及び平成7年7月1日から平成8年6月30日までの課税期間(以下、順次「平成7年課税期間」及び「平成8年課税期間」という。)の消費税並びに平成8年7月1日から平成9年6月30日までの課税期間(以下「平成9年課税期間」という。)の消費税及び地方消費税について、申告書に別表の「確定申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。 これに対し、原処分庁は、平成10年3月31日付で別表の「更正処分等」欄のとおり更正
関連会社に出向させた社員が、業務上の精神的・肉体的ストレスにより、うつ病になったようです。詳しい事情はまだ分かりませんが、出向元である当社が、なんらかの責任を問われることはあるのでしょうか。当社としては、出向者の健康について特段配慮はしていませんし、関連会社(出向先)の業務がハードであることは認識していますが、メンタルヘルス不全になった原因が、同社の業務にある以上、当社に責任はないものと考えています。 多くの場合は、出向先が安全配慮義務違反の責任を問われますが、出向元も同義務を負っている以上、出向元が労働者のメンタルヘルス不全について責任を負う場合もあります。 1出向の性質 出向とは、労働者が使用者(出向元)の指揮監督の下から離れて、第三者(出向先)において、出向先との一定の労働契約関係を成立させ、その指揮監督を受けて労務の給付を行う労働形態を言いますが、大別すると出向元との労働契約に基づ
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