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2016年5月16日のブックマーク (1件)

  • マンションの漏水問題で困っております。 私はマンションのB1Fを事務所として借りている者(法人)です。…

    マンションの漏水問題で困っております。 私はマンションのB1Fを事務所として借りている者(法人)です。 事の発端は4月21日でした。 40分ほど留守していた時に天井から水が。。被害は、モニター1台と空気清浄器がやられました。 管理会社へ連絡すると、業者を引き連れてやってきましたが、その頃には既に漏水もストップしていました。 ここからが厄介な話なのですが、上の階に間違いないと業者が目星を付けて部屋を見せてもらいに行ったのですが、インターホン越しに入れないの一点張りだったそうです。 遂にはその住人が警察を呼んだそうですが、部屋の調査は後日という事で話がまとまって、その日はどうする事も出来ず皆解散する事になりました。 その後約束の調査の日が何度も来ましたが、様々な言い訳を繰り返して一向に調査が出来ない状態で今日に至ります。 オーナーの方もゴールデンウイーク前に不動産屋と一緒に謝罪しに来られました

    Yoshiya
    Yoshiya 2016/05/16
    瑕疵があったにせよ家賃の支払いを留保する行為は賃貸契約に違反する。家賃の支払いを留保するのであれば家賃相当額を法務局に供託すべき。供託をすれば家賃を支払った事になるので契約違反にはならない